青色申告決算書とは:4ページの構成と書く内容
最終確認日 2026年10月15日
青色申告決算書は、青色申告の個人事業主が1年間の事業の成績と年末の財産の状態をまとめる書類で、一般用は4ページです。1ページ目が損益計算書、2ページ目が月別の売上や給料・専従者給与と青色申告特別控除額の計算、3ページ目が減価償却費や地代家賃の内訳、4ページ目が貸借対照表です。国税庁は様式をPDFで公開していて、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトで作れます。
4ページの構成
- 1ページ目 損益計算書: 売上、売上原価、経費の科目ごとの金額、青色申告特別控除前の所得と控除後の所得
- 2ページ目: 月別の売上と仕入、給料賃金の内訳、専従者給与の内訳、貸倒引当金、青色申告特別控除額の計算
- 3ページ目: 減価償却費の計算、利子割引料・地代家賃・税理士等の報酬の内訳
- 4ページ目: 貸借対照表(資産負債調)、製造業なら製造原価の計算
損益計算書と貸借対照表
損益計算書は、1年間にいくら売り上げ、何にいくら使い、いくら利益が出たかを示します。経費の科目は、租税公課、荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費などあらかじめ印刷されたものと、空欄に自分で書く科目があります。
貸借対照表は、1月1日と12月31日の現金、預金、売掛金、減価償却資産などの資産と、買掛金、借入金などの負債を並べます。事業主貸・事業主借は、事業の口座と生活費の出し入れを整理する科目です。65万円・55万円の控除を受けるには、貸借対照表の添付が条件です。
白色の収支内訳書との違い
白色申告の人は、青色申告決算書の代わりに収支内訳書(一般用)を出します。収支内訳書は2ページで、貸借対照表がなく、売上と経費、減価償却などの内訳が中心です。
青色申告決算書は複式簿記の帳簿から作るのが前提で、作る手間は増えますが、青色申告特別控除、専従者給与、赤字の繰越しなどの特典があります。
国税庁の様式と作り方
国税庁は、令和7年分の様式と書き方をPDFで公開しています(令和8年分の様式は年末に向けて公開されます)。Excel形式の様式は、2026年10月15日時点で国税庁の様式のページでは確認できませんでした。
手で書く場合はPDFを印刷して使い、パソコンやスマートフォンなら確定申告書等作成コーナーで入力すると、決算書から申告書へ金額が引き継がれます。会計ソフトでは、日々の仕訳から決算書が自動で作られます。
作る順番
決算書は、先に3ページ目の減価償却費や地代家賃の内訳と、2ページ目の月別売上や給料の内訳を埋め、その合計を1ページ目の損益計算書に移し、最後に4ページ目の貸借対照表で年末の残高を確かめる順番で作ると、転記の誤りが少なくなります。損益計算書の所得と申告書第一表の事業所得が一致しているかも、提出前に確かめます。
よくある質問
不動産所得もあるときは。
不動産所得用の青色申告決算書を別に作ります。事業所得と不動産所得の両方があれば、2種類の決算書を出します。
決算書を出さないとどうなりますか。
55万円・65万円の青色申告特別控除は、貸借対照表と損益計算書を添付することが条件なので、受けられなくなります。
数字が帳簿と合わないときは。
現金や預金の残高、事業主貸・事業主借から確かめます。1月1日の元入金は、前年末の資産から負債を引いた額です。
出典(確認日)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-15)
- 国税庁 令和7年分の確定申告書等の様式・手引き等(決算書・収支内訳書)(2026-10-15)
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除(2026-10-15)
- 国税庁 No.2070 青色申告制度(2026-10-15)