個人事業主の消費税の確定申告
最終確認日 2026年10月15日
インボイス登録をした人や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主は、消費税の確定申告をします。期限は翌年3月31日で、令和8年分は2027年3月31日(水)です。令和8年分は、登録で課税事業者になった人の多くが2割特例を使え、売上の消費税額の2割を納めます。申告書は、2割特例・簡易課税・本則課税で付ける付表が変わります。
消費税 4方式 比較ツール
2割特例、3割特例、簡易課税、本則課税の税額を並べて比べられます。
税額を比べる申告が必要な人
インボイス発行事業者に登録した人は、売上の規模にかかわらず課税事業者です。登録していない人でも、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた年や、特定期間(前年1月から6月)の売上と給与がともに1,000万円を超えた年は課税事業者です。
課税事業者でも、その年に課税売上がなく納める税額もなければ、申告書を出す必要はありません。ただし、仕入れの消費税の還付を受けたいときは還付申告ができます。
3つの方式と申告書
- 2割特例(令和8年分まで): 売上の消費税額 × 20%。申告書第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」に〇を付け、付表6を使う
- 簡易課税: 売上の消費税額 × (1 − みなし仕入率)。付表4-3と付表5-3を使う
- 本則課税(一般課税): 売上の消費税額 − 仕入れの消費税額。付表1-3と付表2-3を使う
- 令和9年分・令和10年分は、条件を満たす個人事業主に3割特例が加わる
所得税の申告との順番
消費税を税込経理している場合、納める消費税は所得税の計算で必要経費(租税公課)になります。令和8年分の消費税を令和8年分の経費にするには、所得税の申告の前に消費税額を出して未払消費税として計上します。翌年に払った年の経費にする方法もあります。
そのため、帳簿を締めたら先に消費税の額を計算し、所得税の決算書を作り、所得税の申告(3月15日)と消費税の申告(3月31日)を続けて出す流れが一般的です。
中間申告と納付
前年の消費税額(国税分)が48万円を超えると、翌年に中間申告と納付が必要になります。年1回、3回、11回のどれになるかは前年の税額で決まり、税務署から届く中間申告書で納めます。
確定申告の納付は、所得税と同じく振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカードなどから選べます。振替納税の手続をしている人は、消費税も口座から引き落とされます。
申告書の控えと翌年の準備
申告した消費税額(国税分)は、翌年の中間申告の要否と、簡易課税や3割特例を選べるかの判定に使います。申告書の控えとe-Taxの受信通知は、少なくとも翌々年の判定が終わるまで手元に置いておきます。令和9年分の方式を決めるときは、令和8年分の申告書の控えの数字を比較ツールに入れると比べやすくなります。
よくある質問
所得税と同じ日に出してもよいですか。
かまいません。消費税の期限は3月31日ですが、早く出すことに問題はありません。
免税事業者でも申告が必要なことはありますか。
免税事業者には消費税の申告義務はありません。インボイス登録をしている人は課税事業者なので申告が必要です。
納付が遅れたら。
期限の翌日から延滞税がかかります。申告だけは期限内に出し、納付は早めに済ませます。
出典(確認日)
- 国税庁 No.6601 申告と納税(消費税)(2026-10-15)
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法(消費税)(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集(3割特例、簡易課税への移行)(2026-10-15)