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青色事業専従者給与:家族に払う給与を経費にするための要件と届出

最終確認日 2026年10月21日

まず、よくある答え

青色事業専従者給与は、青色申告者が生計を一にする配偶者や親族(12月31日現在15歳以上)で事業に専ら従事する人に払う給与を、届出書に書いた範囲内で、労務の対価として相当な額に限り必要経費にできる仕組みです。払った額はその家族の給与所得になり、その家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。

専従者給与 いくらが得か+届出書

事業所得と家族の状況から、専従者給与を0〜300万円で変えたときの世帯の所得税・住民税を比べ、届出書の記入例PDFも作ります。

いくらが得か計算する

要件

出典:国税庁 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

届出書の期限と書き方

届出書は、必要経費に算入しようとする年の3月15日までに所轄税務署長に出します。その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2か月以内です。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日が期限になります。

様式には専従者ごとに、続柄、年齢・経験年数、仕事の内容・従事の程度、資格等、給料と賞与の支給期と金額、昇給の基準を書きます。専従者が増える場合や給与を増額する場合は、変更届出書を遅滞なく出します。給与規程を別に定めているときは写しを添付します。

出典:国税庁 青色事業専従者給与に関する届出手続(手続案内)

金額の決め方

相当な額かどうかは、労務に従事した期間、労務の性質と程度、ほかの使用人や同種同規模の事業で働く人の給与、事業の種類・規模・収益の状況からみて判断されます(国税庁 手続案内の備考)。税額だけで金額を決めるのではなく、仕事の内容に見合った額にすることが前提です。

その上で、税額の目安を比べることはできます。事業所得300万円(青色申告特別控除65万円)、配偶者が専従者の例をメーカーで計算すると、給与を払わず配偶者控除を受ける場合の本人と配偶者の所得税・住民税の合計は211,400円、年1,400,000円払う場合は85,000円でした(国保・年金は含みません)。

出典:国税庁 青色事業専従者給与に関する届出手続(手続案内)

源泉徴収と年末調整

専従者給与はその家族の給与所得の収入金額になります(所得税法57条1項)。事業主は給与の支払者として、一般の従業員と同じように源泉徴収をし、年末調整をします。給与の支払を始めるときは、給与支払事務所等の開設届出書も確認しておきます。

出典:e-Gov法令検索 所得税法(第57条)

配偶者控除・扶養控除との関係

青色事業専従者としてその年に一度でも給与の支払を受けた人は、控除対象配偶者や扶養親族になりません。少額でも払うと、配偶者控除(最高38万円)や扶養控除を受けられなくなる点に注意が必要です。

専従者給与 いくらが得か+届出書

出典:国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除

あわせて読むページ

白色申告の専従者控除と、青色申告の承認申請の手続きもあわせて確かめられます。

白色申告の専従者控除青色申告承認申請書個人事業主の確定申告のやり方

よくある勘違い

「家族に払う給与はいくらでも経費になる。」

→ 労務の対価として相当な額で、届出書に書いた範囲内に限られます。

「専従者給与を少しだけ払えば、配偶者控除も受けられる。」

→ その年に一度でも給与を受けた専従者は、配偶者控除・扶養控除の対象になりません。

「学生の子どもでも15歳以上なら専従者にできる。」

→ その年を通じて6か月を超えて事業に専ら従事していることが必要で、学業との両立では一般的には難しいとされます。

よくある質問

届出書を出し忘れたときは。

届出書を出していない年の分は青色事業専従者給与として必要経費になりません。次の年分以後のために、その年の3月15日までに出します。

年の途中から手伝い始めた家族は。

新たに専従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を出します。6か月を超える従事の要件は、一定の場合は従事できる期間の2分の1を超える期間で判定します。

いくら払うのが一番得ですか。

税額だけなら、世帯の所得税・住民税が最も少ない額をメーカーで比べられます。ただし金額は仕事の内容に見合っていることが前提です。

出典(確認日)

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