業務委託契約書のテンプレートと書き方
最終確認日 2026年10月15日
業務委託契約書は、仕事を外部に頼むときの条件を書面にしたものです。最初に、成果物の完成を約束する請負か、業務の遂行を頼む準委任かを決めます。そのうえで業務の内容、報酬と支払期日、検収、著作権の帰属、再委託、秘密保持、解約、損害賠償の上限、反社会的勢力の排除、合意管轄を条文にします。収入印紙は請負なら金額に応じて必要で、準委任なら一般的には不要です。
業務委託契約書 メーカー
請負か準委任か、報酬の形、支払条件などを選ぶと、条番号つきのひな形をWordとPDFで作ります。印紙の判定とフリーランス法のチェックも表示します。
契約書を作る請負と準委任の違い
請負は、仕事を完成させることに対して報酬を払う契約です(民法632条)。成果物を納品して検収に合格すれば引渡しが完了し、内容が契約に合わない場合は修補や減額を求める契約不適合責任の定めを置きます。注文者は、完成前ならいつでも損害を賠償して解除できます。
準委任は、法律行為以外の事務の処理を頼む契約で、委任の規定が準用されます(656条)。受託者は善良な管理者の注意をもって業務を行う義務を負い、完成までは約束しません。各当事者はいつでも解除でき、相手に不利な時期の解除などは損害を賠償します(651条)。
出典:e-Gov法令検索 民法(第632条 請負、第641条、第643条 委任、第644条、第651条、第656条 準委任)
入れておく条項
- 業務の内容と成果物、契約期間(自動更新の有無)
- 報酬(固定・月額・時間単価・成果報酬)と消費税の扱い、支払の締日と支払期日
- 経費の負担、納品と検収(請負)または業務の報告(準委任)
- 著作権などの知的財産権の帰属、著作者人格権の不行使
- 再委託、秘密保持、個人情報、中途解約と解除
- 損害賠償(上限)、反社会的勢力の排除、不可抗力、準拠法と合意管轄
収入印紙
請負の契約書は第2号文書で、記載された契約金額に応じて印紙税がかかります。たとえば1,000万円以下なら1万円です。準委任の契約書は一般的には課税文書に当たりません。継続的な請負の基本契約書で金額を記載しないものは第7号文書の4,000円です。
電子契約で交わした場合は、紙の文書を作っていないため印紙は不要です。
フリーランスに頼むとき
従業員を使わない個人に業務を委託する場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法により、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面か電磁的方法ですぐに示す必要があります。委託者が従業員を使っている場合は、給付を受け取った日から60日以内に支払期日を定めます。
契約書にこれらが書かれていれば、明示の書面を兼ねることができます。
作成から締結までの流れ
委託者が案を作って受託者に送り、条件を調整してから、紙なら2通に記名押印、電子契約なら電子署名で締結します。業務の開始前に締結しておくのが原則です。
よくある質問
準委任か請負か迷う場合は。
何に対して報酬を払うのかで考えます。成果物の完成なら請負、一定期間の作業や助言なら準委任の性質が強くなります。実態と合わない名前にしても、内容で判断されます。
発注書と請書で済ませてもよいですか。
取引条件が書かれていれば、発注書と請書のやりとりでも契約は成立します。継続的に取引するなら、共通の条件を基本契約書にまとめておく方法もあります。
ひな形をそのまま使ってもよいですか。
ひな形は一般的な条件の例です。取引の内容や金額、リスクに合わせて条項を調整してください。個別の案件は弁護士にご相談ください。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 民法(第632条 請負、第641条、第643条 委任、第644条、第651条、第656条 準委任)(2026-10-15)
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書(2026-10-15)
- 国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(第3条、第4条、第16条)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 著作権法(第27条、第28条、第61条)(2026-10-15)