業務委託契約書の報酬条項の書き方(条文例つき)
最終確認日 2026年10月15日
報酬の条項には、金額か計算方法、消費税の扱い、支払の締日と支払期日、支払方法を書きます。固定額なら「金○円(消費税別)」、月額なら月額と日割りの扱い、時間単価なら単価と時間の確認方法、成果報酬なら成果の条件と額を明確にします。受託者がインボイス発行事業者なら、登録番号と適格請求書を発行する旨を書いておくと、仕入税額控除の確認がしやすくなります。
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報酬の形と金額、消費税の表示、締日と支払日を選ぶと、そのまま使える報酬・支払の条文を作ります。
条文を作る4つの形の条文例
- 固定額:本業務の報酬は、金500,000円(消費税別)とする。
- 月額:本業務の報酬は、月額金300,000円(消費税別)とする。1か月に満たない月は日割りで計算する。
- 時間単価:1時間あたり金5,000円(消費税別)に、甲が確認した業務時間を乗じた額とする。
- 成果報酬:次の成果が生じたときに支払う。(成果の条件、算定方法、上限を記載)
消費税の書き方
金額を税抜で書き、消費税は別途加算すると書く方法と、税込の金額を書く方法があります。印紙税の判定では、消費税額が区分して書かれていれば税抜の金額で判定されるため、請負の契約書では税抜と消費税額を分けて書くほうが印紙代が下がることがあります。
インボイス制度のもとでは、受託者が適格請求書発行事業者かどうかで、委託者の仕入税額控除の扱いが変わります。登録番号を契約書に書いておくと確認の手間が減ります。
締日・支払期日と振込手数料
支払は「毎月末日締め、翌月末日払い」のように締日と支払日で書きます。フリーランスとの取引で委託者が従業員を使っている場合は、給付を受け取った日から60日以内に支払期日を定める必要があります。
振込手数料は委託者の負担と書くのが一般的です。取適法の対象となる取引では、手数料を報酬から差し引くことが問題になります。
経費と報酬の関係
交通費や資料代などの経費を報酬に含めるのか、別に精算するのかを書きます。別に精算する場合は、事前の承認が必要か、領収書の提出方法も決めておきます。
源泉徴収の対象になる報酬(原稿料、デザイン料など)を個人に払う場合は、源泉徴収をするかどうかと、その額の書き方も確認します。
報酬を変えるとき
単価の改定や業務範囲の追加で報酬を変えるときは、変更の内容と適用開始日を書いた覚書を交わします。口頭で変えたままにすると、後でどの単価が正しいかで行き違いになります。
フリーランスへの委託で報酬を一方的に減らすことは、フリーランス法で禁止される行為にあたることがあります。
よくある質問
報酬を後から決める契約にしてもよいですか。
金額が決められない正当な理由があれば、算定方法や決定予定日を示しておき、決まった時点で直ちに明示する方法があります。
成果報酬で成果が出なかったら。
成果が出なかった場合の扱い(報酬なし、着手金のみなど)を条文で明確にしておきます。
源泉徴収税額は報酬の何に掛けますか。
請求書で消費税額が明確に区分されていれば、税抜の報酬額に掛けることができます。
報酬の支払を検収後とすることはできますか。
できますが、フリーランスへの委託で委託者が従業員を使っている場合、支払期日は検収の日ではなく給付を受け取った日から60日以内に定める必要があります。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(第3条、第4条、第16条)(2026-10-15)
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書(2026-10-15)