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秘密保持契約書の簡易版(1枚で交わすとき)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

簡易版のNDAでも、目的、秘密情報の範囲と除外する情報、第三者への開示と目的外使用の禁止、返還・廃棄、有効期間と存続期間は残します。初回の打ち合わせや見積の段階なら、これらを1枚にまとめて交わし、取引が具体的になった段階で本格的な契約に置き換える方法がよく使われます。

秘密保持契約書(NDA)メーカー

複製の承諾や証明書の提出などの項目を外すと、短いNDAになります。

簡易版を作る

残す条項

簡略にできる条項

複製に事前の承諾を必要とする定め、返還・廃棄の証明書の提出、細かな通知の方法などは、初期の検討段階なら省いても支障が出にくい部分です。

反対に、損害賠償の定めは1文でも入れておくと、違反があったときの話し合いの出発点になります。

初回の打ち合わせ前に交わす使い方

打ち合わせの日程が決まったら、相手に簡易版のNDAを送り、電子契約などで締結してから資料を共有します。相手から提示された場合も、目的と秘密情報の範囲が広すぎないかを確認します。

打ち合わせで口頭で話す内容も対象にするなら、秘密の表示がなくても秘密情報に含める定めにしておきます。

本格的な契約への置き換え

取引が決まり業務委託契約などを結ぶときは、その契約に秘密保持条項を置くか、簡易版のNDAを引き続き適用する旨を書きます。どちらが優先するかを明確にしておきます。

業務委託契約書の書き方

簡易版の構成例

相手から簡易版を受け取ったとき

相手の簡易版では、片務で自社だけが義務を負う形になっていないか、秘密情報の範囲が「一切の情報」のように広すぎないか、存続期間が無期限になっていないかを確認します。必要なら、双務にする、範囲を目的に関する情報に限るといった修正を提案します。

電子契約で交わすと早い

簡易版のNDAは、電子契約サービスを使えば、送信してから数分で締結できることもあります。紙で郵送するより早く、打ち合わせの直前でも間に合いやすくなります。印紙も不要です。締結した電子データは、相手方の名称と締結日で検索できるように保存しておきます。

よくある質問

メールで「秘密にしてください」と伝えるだけでは足りませんか。

約束の範囲や期間があいまいになり、違反があったときの根拠として弱くなります。短くても書面で交わすほうが確実です。

簡易版に有効期間を書かないと。

いつまで秘密保持を続けるかが分からず、行き違いの原因になります。期間を書くか、終了後の存続期間を定めておきます。

簡易版でも双務にできますか。

できます。双方が資料を出す打ち合わせなら、双務の形にしておくと公平です。

簡易版の存続期間は何年にしますか。

検討段階の情報なら、終了後1年から3年とする例が多く見られます。技術情報など価値が長く続く情報は長めにします。

出典(確認日)

一般的な情報とひな形の提供です(弁護士法72条により、個別の案件についての法律相談はお受けしていません)。個別の案件は弁護士にご相談ください。