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秘密保持契約書(NDA)に収入印紙は必要か

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

秘密保持だけを定める契約書は、印紙税の課税物件表に掲げられたどの文書にも当たらないため、一般的に収入印紙は不要です。ただし、同じ契約書に業務の請負や報酬の定めなどを書き込むと、その部分によって第2号文書などの課税文書になることがあります。電子契約で交わす場合は、いずれにしても印紙は不要です。

秘密保持契約書(NDA)メーカー

秘密保持だけを定めるNDAを作れます。業務の発注は別の契約書(業務委託契約書)に分けておくと、印紙の判定もしやすくなります。

NDAを作る

原則として不要な理由

印紙税がかかるのは、課税物件表に掲げられた20種類の文書だけです。秘密保持契約書はそのどれにも当たらないため、契約書の名前に関係なく、内容が秘密保持だけなら課税文書ではありません。

課税文書かどうかは、文書の名前ではなく、書かれている内容で判断されます。

出典:国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

課税文書になる場合

秘密保持契約書の中で、業務の完成を約束して報酬を定める(請負)など、課税文書の内容を書き込むと、その内容に応じて印紙が必要になることがあります。たとえば請負の内容と契約金額が書かれていれば、第2号文書として金額に応じた印紙税がかかります。

業務委託の条件は業務委託契約書に、秘密保持はNDAにと分けておくと、それぞれの判定が明確になります。

業務委託契約書の収入印紙

出典:国税庁 No.7102 請負に関する契約書

電子契約の場合

電子契約で作った契約書は、紙の文書を作成していないため、課税文書に当たる内容でも印紙税はかかりません。NDAを電子契約で交わす場合は、印紙を考える必要はありません。

出典:国税庁 質疑応答事例 電磁的記録により作成した文書(電子契約)

迷ったときの確かめ方

秘密保持以外の条項(報酬、成果物の納入、物品の売買など)が入っていないかを確認し、入っている場合は、その部分が課税物件表のどの文書に当たるかを見ます。判断に迷うときは、所轄の税務署に相談できます。

判定の例

印紙が不要でも保管は必要

印紙が不要な契約書でも、締結した原本や電子契約のデータは、取引が終わった後も一定期間保管します。秘密保持の存続期間が続く間は、相手方の義務の内容を確かめられるようにしておくことが大切です。

契約書を分けるときの書き方

業務委託契約書とNDAを別々に作る場合、業務委託契約書の秘密保持条項で「別途締結した秘密保持契約書による」と定めておくと、二つの書類の関係がはっきりします。印紙は業務委託契約書の内容に応じて判定します。

よくある質問

業務委託契約書の中に秘密保持条項がある場合は。

印紙の判定は業務委託契約書として行います。秘密保持条項があることで税額は変わりません。

誓約書に印紙は必要ですか。

従業員の秘密保持誓約書も、一般的には課税文書に当たらず、印紙は不要です。

印紙を貼ってしまった場合は。

課税文書でない文書に貼った印紙は、税務署で過誤納の確認を受けて還付を請求できる場合があります。

NDAを2通作ると印紙も2通分ですか。

秘密保持だけの契約書なら、何通作っても印紙は不要です。課税文書に当たる内容を含む場合は、それぞれの原本に印紙が必要です。

出典(確認日)

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