業務委託契約書に収入印紙は必要か(金額の判定)
最終確認日 2026年10月15日
業務委託契約書の印紙は、契約の中身で決まります。請負の契約書は第2号文書で、記載された契約金額に応じて200円から段階的に税額が上がります(1,000万円以下なら1万円)。準委任の契約書は一般的に印紙不要です。継続的な請負の基本契約書で契約金額の記載がないものは第7号文書の4,000円、電子契約なら印紙は不要です。
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請負か準委任か、報酬と期間を入れると、作る契約書ごとの印紙の要否と金額を表示します。
印紙を判定する請負は第2号文書
請負に関する契約書は第2号文書です。税額は記載された契約金額で決まり、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、500万円を超え1,000万円以下は1万円などです。消費税額が区分して書かれていれば、税抜の金額で判定します。
建設工事の請負には軽減税率がありますが、建設工事以外の業務委託には適用されません。
基本契約書は第7号文書になることがある
営業者の間で、請負に関する2以上の取引を継続して行うための基本契約書で、単価や支払方法などを定めたものは第7号文書で、1通4,000円です。契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます。
第2号と第7号の両方に当たる文書は、契約金額の記載があれば第2号、なければ第7号です。月額単価と契約期間が書かれていれば、掛け合わせた額が記載金額になります(月10万円で12か月なら120万円)。
準委任は一般的に不要
準委任(事務の処理)を内容とする契約書は、印紙税の課税物件表に掲げられていないため、一般的には印紙は不要です。ただし、成果物の完成を約束する内容が含まれていると請負とされ、第2号文書になることがあります。
契約書の名前ではなく、書かれている内容で判定される点に注意します。
出典:国税庁 印紙税額一覧表
電子契約・写しの扱い
電子契約で作った契約書は、課税文書の作成に当たらないため印紙税はかかりません。紙で作った契約書を2通とも署名押印すれば、2通それぞれに印紙が必要です。
単なるコピーは課税文書ではありませんが、写しにも双方が署名押印すると、契約の成立を証明する文書として課税されることがあります。
判定の例
- 請負・固定額800万円(税抜、消費税別記)の契約書:第2号、1万円
- 請負・月額30万円で契約期間6か月の契約書:記載金額180万円の第2号、400円
- 請負・月額30万円で期間の定めなし(継続取引):第7号、4,000円
- 準委任・月額30万円の業務委託契約書:一般的に不要
- 上のいずれも電子契約で交わした場合:不要
よくある質問
印紙を貼り忘れたら契約は無効ですか。
契約の効力には影響しません。ただし、印紙税が納められていない場合は過怠税の対象になります。
印紙代はどちらが負担しますか。
各当事者が自分の保有する1通分を負担するのが一般的です。契約で定めることもできます。
金額を書かない請負の契約書は。
継続的な取引の基本契約なら第7号の4,000円、そうでない単発の契約書なら第2号の記載金額のないものとして200円です。
契約金額を変更する覚書にも印紙は必要ですか。
請負の契約金額を変更する覚書は、原則として第2号文書として扱われ、増額分などの記載に応じた印紙が必要になることがあります。
出典(確認日)
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書(2026-10-15)
- 国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定(2026-10-15)
- 国税庁 質疑応答事例 電磁的記録により作成した文書(電子契約)(2026-10-15)
- 国税庁 印紙税額一覧表(2026-10-15)