インボイス登録のやり方と取消
最終確認日 2026年10月15日
登録は税務署への申請で行い、e-Taxならスマートフォンからも出せます。登録通知までは、e-Taxで約1か月、書面で約1.5か月が目安です(国税庁、令和8年9月18日)。
申請の手順
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署の審査を経て登録を受けます。登録すると登録番号が通知され、国税庁の公表サイトに名称と番号が載ります。
提出はe-Taxが便利です。「e-Taxソフト(WEB版)」はスマートフォン、タブレット、パソコンから使え、画面の質問に答える形で申請データを作れます。e-Taxでの申請には、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
e-Taxで申請し、登録通知を電子データで受け取ることを選ぶと、郵送を待たずに通知を確認でき、取引先にメールで送るのも簡単になります。電子通知を選んだ場合、原則として書面の通知は届きません。
- マイナンバーカードなど電子証明書を用意する
- e-Taxソフト(WEB版)で登録申請書を作成して送信する
- 免税事業者は、登録を希望する日を記入する(提出日から15日以後の日)
- 通知が届いたら、請求書の様式に登録番号を入れ、取引先に知らせる
登録までにかかる期間
国税庁が令和8年9月18日に公表した目安では、申請から登録通知までの期間は、e-Taxによる提出で約1か月、書面による提出で約1.5か月です。
この期間は直近の状況からの推計で、保証されたものではありません。申請書に記載漏れや誤りがあると、確認のためにさらに時間がかかります。
目安の期間を過ぎても通知が届かないときは、各国税局(所)のインボイス登録センターに問い合わせます。
免税事業者が登録するときの注意
登録できるのは課税事業者だけですが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録する免税事業者は、登録を希望する日から登録を受け、同時に課税事業者になれます。この場合、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
この経過措置で登録した場合は、あとで登録をやめても、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者に戻れません。令和5年10月1日を含む課税期間中に登録した場合は除かれます。
登録後は、売上が1,000万円以下の年でも、登録が続く限り消費税の申告が必要です。
個人事業主は登録すべきか(考え方)
登録するかどうかは事業者の任意です。一般的には、取引先が事業者(会社)中心か、一般の消費者中心かで考えます。
取引先が会社なら、相手は仕入税額控除のためにインボイスを求めることが多く、登録しないと価格の見直しを相談される可能性があります。反対に、売上のほとんどが消費者向けなら、インボイスを求められる場面は限られます。
登録すると消費税の申告と納税が始まります。個人事業者は令和8年分までは2割特例で売上税額の2割、令和9年分と令和10年分は3割特例で3割を納める方法も選べるため、実際の負担を計算してから決めると判断しやすくなります。
登録をやめる(取消)手続
登録をやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。登録の効力がなくなるのは、原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日です。
そのためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。15日前の日が土日祝日でも、期限は延びません。過ぎてしまうと、効力がなくなるのは翌々課税期間の初日になります。
国税庁の例では、個人事業者や12月決算の法人が令和10年1月1日から登録をやめるには、令和9年12月17日までに提出します。免税事業者に戻れるかは、別途、基準期間の課税売上高などで判定されます。
よくある質問
登録日から通知が届くまでに発行した請求書はどうなりますか。
通知を受けた後、記載事項を満たした請求書を改めて交付するか、不足していた登録番号などを書面等で相手に通知すれば、すでに渡した請求書と合わせてインボイスの記載事項を満たせます(国税庁 Q&A 問36)。
登録番号は変えられますか。
一度付けられた登録番号は変更できません。
登録すると公表される情報は何ですか。
氏名又は名称と登録番号、登録年月日などです。個人事業者は、申出をすれば屋号や事務所の所在地なども公表できます。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイス発行事業者登録申請手続(2026-10-15)
- 国税庁 適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について(令和8年9月18日)(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度の理解のために(令和8年4月)(2026-10-15)
- 国税庁 Q&A 問18 登録番号の構成(2026-10-15)
- 国税庁 Q&A 問36 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い(2026-10-15)
- 国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)(2026-10-14)