請求書の締め日と支払期日の決め方・書き方
最終確認日 2026年10月15日
締め日はその月の取引を区切る日、支払期日は代金を払う最後の日です。請求書には「お支払期限 2026年11月30日」のように日付で書くと、行き違いを防げます。
締め日・支払日・支払サイトの意味
「月末締め翌月末払い」は、1日から月末までの取引をまとめて請求し、翌月の末日に支払うという意味です。「20日締め翌月10日払い」なら、前月21日から当月20日までの分を翌月10日に払います。
締め日から支払日までの期間を、実務では支払サイトと呼びます。「30日サイト」といえば、締め日からおよそ30日後に支払うという取り決めを指すのが一般的です。
数え方は会社によって少しずつ違います。サイトの日数だけで話を進めず、最初の取引で具体的な支払日を一つ確かめておくと誤解がありません。
| 条件 | 対象となる取引の期間 | 支払日の例 |
|---|---|---|
| 月末締め翌月末払い | 10月1日〜10月31日 | 11月30日 |
| 20日締め翌月10日払い | 9月21日〜10月20日 | 11月10日 |
| 月末締め翌々月10日払い | 10月1日〜10月31日 | 12月10日 |
請求書への支払期日の書き方
支払期日は「翌月末」ではなく、「2026年11月30日」と年月日で書きます。相手の担当者が支払予定表に転記するとき、解釈の余地がなくなります。
発行日は締め日に合わせるのが一般的です。月末締めなら10月31日付で発行し、明細に「10月1日〜10月31日分」と期間を書いておきます。
支払期日が土日や祝日に当たるとき、前の営業日にするか後の営業日にするかは、契約や相手の支払規程で決まります。決まっていなければ、取引を始めるときに確認しておきます。
取適法の対象取引では受領後60日以内
製造や修理、情報成果物の作成、役務の提供などを委託する取引のうち、取適法(旧下請法)の対象となるものには、支払期日のルールがあります。発注側は、物やサービスを受け取った日から数えて60日以内の、できる限り短い期間で支払期日を決めなければなりません。
公正取引委員会のQ&Aでは、1か月ごとに締めて支払う場合、締め切ってから30日以内に支払期日を定めるとしています。月末締めなら、翌月末までの支払いが目安になります。
支払期日を定めていなければ、受け取った日が支払期日とみなされます。また、請求書が出ているかどうかに関係なく、期日までに支払う必要があるとされています。「納品後〇日以内」のように日付が特定できない定め方も認められていません。
このルールは取適法の対象になる取引に限られます。対象外の取引では、当事者の契約で決めた支払条件が基準になります。
支払期日を過ぎても入金がないとき
まず、請求書が相手に届いているか、金額や振込先に誤りがないかを確かめます。担当者の見落としであれば、丁寧な確認の連絡だけで解決することが多いです。
連絡しても支払われない場合は、期日と金額を明記した督促状を送ります。約定の利率や法定利率による遅延損害金を請求できる場合もあるため、日数と金額を計算しておくと話が具体的になります。
遅延損害金を計算する取引を始める前に確認しておくこと
- 締め日はいつか(月末、20日、15日など)
- 支払日はいつか(翌月末、翌月10日など)
- 請求書を何日までに届ければその月の支払いに間に合うか
- 郵送、メール、専用システムなど、送り方の指定があるか
- 支払日が休日に当たったときの扱い
よくある質問
月の途中で取引を始めたら、最初の請求はいつですか。
一般的には、取引を始めた日から最初の締め日までの分をまとめて、その締め日付で請求します。相手の締め日を先に聞いておきます。
請求書に支払期日を書かなかったらどうなりますか。
通常は契約や相手の支払規程に沿って支払われます。取適法の対象取引で期日を定めていない場合は、受け取った日が支払期日とみなされます。
30日サイトと翌月末払いは同じ意味ですか。
月末締めなら、ほぼ同じ支払日になります。起算日の考え方は会社で違うので、具体的な日付で確かめるのが確実です。
出典(確認日)
- 公正取引委員会 よくある質問コーナー(取適法)(2026-10-15)
- 公正取引委員会 取適法(中小受託取引適正化法)(2026-10-15)