源泉徴収票の再発行を頼まれたときの会社の対応
最終確認日 2026年10月15日
源泉徴収票は給与を払った会社が作る書類なので、再発行も会社が行います。税務署や市区町村に頼んでも源泉徴収票そのものは出てきません。会社は、その年の源泉徴収簿や給与ソフトのデータから、最初に渡したものと同じ数字で作り直して渡すのが一般的です。
源泉徴収票 作成ツール(令和8年分)
手元に給与ソフトがないときは、源泉徴収簿の数字を入れれば同じ内容の源泉徴収票をPDFで作り直せます。
源泉徴収票を作る税務署では出せない理由
源泉徴収票の交付義務は、所得税法226条で給与の支払者に課されています。税務署は支払者から届いた情報を持っていても、本人に源泉徴収票を発行する仕組みはありません。
国税庁の不交付届出の手続も、一度受け取った源泉徴収票の再発行は対象外としています。なくした人が頼る先は、給与を払った会社です。
会社が作り直すときの手順
- 依頼者の氏名、対象の年分、送り先を確認する(退職者は現住所も確認する)。
- その年分の源泉徴収簿か給与ソフトの年末調整データを開き、最初に渡した内容を呼び出す。
- 数字を変えずに受給者交付用を作る。マイナンバーは書かない。
- 手渡し、郵送、本人が承諾していれば電子データのいずれかで渡し、渡した日を記録する。
作り直すときの注意
最初の交付後に年末調整をやり直した場合など、数字が変わっているときは、再発行ではなく訂正後の源泉徴収票として扱います。給与支払報告書や税務署へ出した書類も訂正が必要か、あわせて確認します。
再発行分であることを書き添えるかどうかは決まりがなく、会社の判断です。数字が最初のものと一致していることが大切です。
退職者からの依頼でも、断る理由にはなりません。郵送するときは、宛先の書き間違いで他人に届かないよう、住所を本人に確かめてから送ります。
頼む側が知っておくこと
確定申告書には源泉徴収票を添付しなくてよくなっていますが、申告書に書く支払金額や源泉徴収税額は源泉徴収票の数字を使うため、内容は手元に必要です。
給与支払報告書がeLTAXで出されていれば、マイナポータル連携で給与の情報を確定申告書に自動で入れられる場合があります。源泉徴収票の代わりになる書類が出るわけではない点に注意してください。
依頼を受けたときに残しておく記録
依頼の日、依頼者、対象の年分、渡した方法と日付を、簡単でよいので記録しておきます。後で届いていないと言われたときに、いつどこへ送ったかを確かめられます。
本人以外から依頼があったときは、代理であることを確かめてから渡します。源泉徴収票には住所や給与額、扶養親族の氏名が載っているため、家族からの電話でもすぐに送らず、本人の同意を確認するのが安全です。
よくある質問
再発行に手数料を取ってよいですか。
法律の決まりはありません。交付は会社の義務なので、一般的には無料で応じる会社が多いようです。取り扱いは就業規則や社内の決まりで確認してください。
何年前の分まで再発行できますか。
給与関係の書類は一般的には7年間保存されるため、その範囲なら作り直せることが多いです。保存期間を過ぎてデータがない年分は作れないことがあります。
倒産した会社の源泉徴収票はどうなりますか。
会社に頼めないときは、税務署に相談します。給与の明細など手元の資料で確定申告をする方法もあります。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 所得税法(第190条 年末調整、第226条 源泉徴収票)(2026-10-15)
- 国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続(2026-10-15)
- 国税庁 確定申告書等の添付書類(源泉徴収票等の添付が不要)(2026-10-15)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(2026-10-15)