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開業届と青色申告承認申請書を一緒に出す

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

その年から青色申告をしたい場合、1月15日までに開業した人は3月15日まで、1月16日以後に開業した人は開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を出します。開業届の期限(確定申告期限)より短いので、開業届とそろえて早めに出すのが一般的です。

開業届 記入例メーカー

開業日を入れると、青色申告承認申請書の期限(休日なら翌開庁日)と、申請書の記入例も表示します。

記入例を作る

期限の数え方

国税庁の手続案内は、期限が土日・祝日等に当たる場合はその翌日が期限になるとしています。

2か月の数え方は、国税通則法の期間計算(初日を数えず、2か月後の応当日の前日まで)で考えるのが一般的です。たとえば11月1日に開業すると、期限は翌年1月1日になり、年始の閉庁日をはさむため1月4日(2027年の場合)まで延びます。

期限を過ぎた場合、その年は白色申告になり、翌年から青色申告をするには翌年の3月15日までに申請します。

出典:国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続

青色申告特別控除の3つの額(令和8年分まで)

控除額主な条件
65万円55万円の条件に加え、e-Taxで申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存する
55万円事業所得か不動産所得(事業的規模)があり、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する
10万円上記以外の青色申告者

出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除

65万円の控除を受けるために(令和8年分)

65万円の控除は、日々の取引を複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を作ったうえで、確定申告書等をe-Taxで送信するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存することが条件です。

還付を受けるための申告であっても、55万円や65万円の控除を受けるには、その年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を出す必要があります。期限を過ぎると10万円の控除になる点に注意します。

出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除

令和9年分からの見直し

令和8年度の税制改正で、令和9年分以後の青色申告特別控除は75万円、65万円、10万円の3段階になります。複式簿記で記帳し、確定申告書と青色申告決算書をe-Taxで期限内に送ると65万円、それに加えて優良な電子帳簿の保存かデジタルシームレス保存の要件を満たすと最高75万円です。

書面で申告した場合の上限は10万円になります。また、簡易な簿記で記帳している人のうち、前々年分の事業所得などの収入が1,000万円を超える人は10万円の控除も受けられなくなります。2026年に開業した人は、令和8年分は今の制度、令和9年分から新しい制度で申告することになります。

個人事業主の会計ソフトの選び方

出典:国税庁 優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう(令和9年分確定申告から適用)

ほかの主な特典

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度

申請書の書き方

出典:国税庁 所得税の青色申告承認申請書 記載要領

承認の通知が来なくても

申請した年の12月31日までに処分の通知がなければ、承認されたものとみなされます。11月1日以後に新たに業務を始めた場合は、翌年2月15日までが基準です。

出典:国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続

よくある質問

開業届と同じ日に出してもよいですか。

同じ日に出せます。開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄で、青色申告承認申請書を「有」にします。

スマートフォンで申請できますか。

e-Taxソフト(WEB版)の作成可能手続【スマートフォン】に「所得税の青色申告承認申請」が載っています(2026年10月15日確認)。

家族に給与を払う予定です。

青色事業専従者給与に関する届出書も必要です。1月16日以後の開業なら、開業日(または専従者を持つことになった日)から2か月以内に出します。

青色申告の承認を受けたかどうかはどうやってわかりますか。

承認や却下の通知が来ない場合でも、申請した年の12月31日まで(11月1日以後の開業なら翌年2月15日まで)に処分の通知がなければ、承認されたものとみなされます。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。