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パート・アルバイトと36協定:対象と人数の数え方

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

パート・アルバイトも、1日8時間・週40時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするなら、36協定の範囲内でなければなりません。過半数代表者を選ぶときの母数にもパート・アルバイトを含めます。満18歳未満の人には、36協定による時間外・休日労働はさせられません(労働基準法60条)。

36協定届 メーカー

事由・業務の種類・延長時間・特別条項・過半数代表者を入れると、様式第9号(特別条項付きは第9号の2)の協定届をPDF・Word・テキストで作ります。上限を超える入力では作成せず、理由と条文を示します。

協定届を作る

協定の対象になる人

36協定は事業場単位の協定で、協定で定めた業務の種類と人数の範囲で、雇用形態にかかわらず適用されます。パート・アルバイトの業務を含めるなら、その業務の行に人数を入れて協定します。

協定届の「労働者数(満18歳以上の者)」欄には、その業務で時間外労働や休日労働をさせることができる人数を書きます。

出典:厚生労働省 様式第9号の2(記載心得つき、Word)

過半数の母数

過半数労働組合・過半数代表者の過半数は、正社員だけでなくパートやアルバイトを含めた事業場のすべての労働者で数えます。正社員だけで代表者を決めると、過半数の要件を満たさないおそれがあります。

母数(事業場の全員)と、協定届の労働者数欄(協定の対象となる人数)は別の数字です。

過半数代表者の選び方

出典:厚生労働省 36協定届の記載例(様式第9号・第9号の2)パンフレット

短時間の残業でも必要か

36協定が必要になるのは、法定労働時間を超える場合です。所定4時間のパートが6時間まで働いても、1日8時間・週40時間の範囲内なら法定内の残業で、36協定は要りません。週5日・6時間のパートが土曜日も6時間働くと週36時間で、これも範囲内です。

一方、所定が短くても、1日8時間を超えた時間や週40時間を超えた時間は時間外労働です。シフトの組み方によって超えることがあるなら、一般的には対象業務に含めて協定しておきます。

パートの残業代

出典:厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

学生アルバイトと18歳未満

労働基準法60条1項は、満18歳未満の者には36条などを適用しないと定めています。高校生など18歳未満のアルバイトには、36協定があっても時間外労働や休日労働をさせられません。災害などの臨時の必要による33条の時間外労働は除かれていません。

18歳以上の大学生アルバイトは、一般の労働者と同じく36協定の範囲で残業できます。協定届の労働者数欄は満18歳以上の人数です。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第32条・第36条・第37条・第60条・第106条・第109条・第119条・附則第139条〜第143条)

メーカーと上限チェックでの例

36協定届 メーカーで、業務の種類「接客」の行に人数12人、1日2時間・1か月20時間・1年120時間のように入れると、パート・アルバイトを含めた接客の協定として様式第9号に並びます。残業時間の上限チェックは、労働者ごとに月の時間外と休日の時間を入れて使います。

36協定届 メーカー(様式第9号・第9号の2)残業時間の上限チェック(12か月)

シフトを組む前に確かめる項目

よくある質問

パートしかいない店舗でも36協定は必要ですか。

法定労働時間を超える勤務や法定休日の勤務があるなら必要です。代表者もパート・アルバイトの中から選びます。

掛け持ちのアルバイトの時間は通算しますか。

労働時間は事業場が異なっても通算されます(38条1項)。通算して法定労働時間を超える部分の扱いは、一般的には後から契約した会社が管理します。

高校生に閉店作業で30分残ってもらえますか。

1日8時間・週40時間の範囲内なら法定内の延長として可能です。超える場合は、18歳未満なので36協定による時間外労働はさせられません。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。