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パート・アルバイトの残業代の計算(会社側)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

パートやアルバイトでも、1日8時間または週40時間を超えて働いた時間には25%以上の割増が必要です。契約の所定時間(たとえば1日5時間)を超えても8時間までなら法定内の残業で、就業規則などに定めがなければ時給の100%を払えば足ります。深夜や法定休日の割増は、パートでも同じように必要です。

給与明細 作成ツール

時給と残業代を入れて、パート・アルバイトの給与明細と賃金台帳を作れます。

給与明細を作る

法定内残業と法定外残業

1日5時間契約のパートが7時間働いた場合、増えた2時間は所定時間を超えていますが、法定労働時間の8時間以内なので法定内残業です。割増は不要で、時給1,300円なら2時間分の2,600円を払います。

同じ人が9時間働けば、8時間を超える1時間が法定外残業になり、1,300円×1.25=1,625円を払います。所定内の5時間と法定内の2時間、法定外の1時間を分けて集計します。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)

週40時間の数え方

1日8時間以内でも、週の合計が40時間を超えれば、超えた時間は時間外労働です。週5日・1日8時間の人が土曜日にも4時間働けば、その4時間は25%の割増になります。

週の起算日は就業規則で決めます。定めがなければ日曜日から土曜日の暦週で数えます。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第32条、第36条、第37条)

シフトを変えたとき

シフトの変更で勤務日を入れ替えた場合も、その週の実際の労働時間で40時間を超えるかを判断します。月の途中で契約時間を変えたときは、変更前と変更後の所定時間を分けて考えます。

深夜(午後10時〜午前5時)に働いた時間は、法定内か法定外かにかかわらず25%の割増が加わります。夕方から深夜にかけてのシフトでは、法定外の残業と深夜が重なる時間が50%以上になる点にも注意します。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第32条、第36条、第37条)

契約書と給与明細への書き方

労働条件通知書に、所定時間を超える労働の有無と、法定内の残業に割増を付けるかどうかを書いておくと、計算の行き違いを防げます。

給与明細では、所定内の時給分、法定内の残業分、割増のつく残業分、深夜分を別の行にすると、本人も確認しやすくなります。

パートの労働条件通知書を作る割増賃金の率一覧

計算の例(時給1,300円、1日5時間契約)

よくある質問

掛け持ちのパートの労働時間は通算しますか。

労働基準法上、事業場が違っても労働時間は通算されます。後から契約した会社が、通算して法定時間を超えた分の割増を払うのが原則です。

パートに固定残業代を払ってもよいですか。

払うこともできますが、時給制では残業が出たときに実時間で払うほうが分かりやすく、一般的です。

法定内残業にも割増を付けている会社は。

就業規則などで割増を付けると定めていれば、その定めのとおりに払います。法律より有利な扱いは問題ありません。

パートの残業代も給与明細に分けて書く必要がありますか。

賃金台帳には時間外・休日・深夜の労働時間数を記入する欄があり、計算の根拠を残すためにも分けて記録します。給与明細も内訳が分かる形にしておくと、本人とのやりとりが減ります。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。