パート・アルバイトの残業代の計算(会社側)
最終確認日 2026年10月15日
パートやアルバイトでも、1日8時間または週40時間を超えて働いた時間には25%以上の割増が必要です。契約の所定時間(たとえば1日5時間)を超えても8時間までなら法定内の残業で、就業規則などに定めがなければ時給の100%を払えば足ります。深夜や法定休日の割増は、パートでも同じように必要です。
給与明細 作成ツール
時給と残業代を入れて、パート・アルバイトの給与明細と賃金台帳を作れます。
給与明細を作る法定内残業と法定外残業
1日5時間契約のパートが7時間働いた場合、増えた2時間は所定時間を超えていますが、法定労働時間の8時間以内なので法定内残業です。割増は不要で、時給1,300円なら2時間分の2,600円を払います。
同じ人が9時間働けば、8時間を超える1時間が法定外残業になり、1,300円×1.25=1,625円を払います。所定内の5時間と法定内の2時間、法定外の1時間を分けて集計します。
週40時間の数え方
1日8時間以内でも、週の合計が40時間を超えれば、超えた時間は時間外労働です。週5日・1日8時間の人が土曜日にも4時間働けば、その4時間は25%の割増になります。
週の起算日は就業規則で決めます。定めがなければ日曜日から土曜日の暦週で数えます。
シフトを変えたとき
シフトの変更で勤務日を入れ替えた場合も、その週の実際の労働時間で40時間を超えるかを判断します。月の途中で契約時間を変えたときは、変更前と変更後の所定時間を分けて考えます。
深夜(午後10時〜午前5時)に働いた時間は、法定内か法定外かにかかわらず25%の割増が加わります。夕方から深夜にかけてのシフトでは、法定外の残業と深夜が重なる時間が50%以上になる点にも注意します。
契約書と給与明細への書き方
労働条件通知書に、所定時間を超える労働の有無と、法定内の残業に割増を付けるかどうかを書いておくと、計算の行き違いを防げます。
給与明細では、所定内の時給分、法定内の残業分、割増のつく残業分、深夜分を別の行にすると、本人も確認しやすくなります。
計算の例(時給1,300円、1日5時間契約)
- その日の実働が9時間(休憩を除く):所定5時間+法定内残業3時間+法定外残業1時間
- 所定と法定内の8時間:1,300円×8時間=10,400円
- 法定外の1時間:1,300円×1.25=1,625円
- その日の合計:12,025円(深夜にかかった時間があれば、さらに1時間あたり325円を加算)
よくある質問
掛け持ちのパートの労働時間は通算しますか。
労働基準法上、事業場が違っても労働時間は通算されます。後から契約した会社が、通算して法定時間を超えた分の割増を払うのが原則です。
パートに固定残業代を払ってもよいですか。
払うこともできますが、時給制では残業が出たときに実時間で払うほうが分かりやすく、一般的です。
法定内残業にも割増を付けている会社は。
就業規則などで割増を付けると定めていれば、その定めのとおりに払います。法律より有利な扱いは問題ありません。
パートの残業代も給与明細に分けて書く必要がありますか。
賃金台帳には時間外・休日・深夜の労働時間数を記入する欄があり、計算の根拠を残すためにも分けて記録します。給与明細も内訳が分かる形にしておくと、本人とのやりとりが減ります。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 労働基準法(第32条、第36条、第37条)(2026-10-15)
- 厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 割増賃金令(労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)(2026-10-15)