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36協定書と協定届の違い:兼用の条件と署名の扱い

最終確認日 2026年10月17日

まず、よくある答え

36協定書は、会社と過半数組合(又は過半数代表者)が結ぶ協定そのもので、36協定届はその内容を様式に書いて監督署に出す届出です。協定を書面で結び(労働基準法36条1項)、かつ届け出て初めて残業させられます。協定届に労使双方が署名又は記名押印すれば、協定書として兼用できます。

36協定届 メーカー

事由・業務の種類・延長時間・特別条項・過半数代表者を入れると、様式第9号(特別条項付きは第9号の2)の協定届をPDF・Word・テキストで作ります。上限を超える入力では作成せず、理由と条文を示します。

協定届を作る

二つの書類の役割

36条1項は、使用者が労働組合又は過半数代表者と「書面による協定」をし、それを行政官庁に「届け出た」場合に残業を認めています。協定書は労使の合意を示す書面、協定届は監督署への届出の様式で、役割が違います。

協定書を作っただけで届け出ていなければ、残業させることはできません。反対に、協定届だけを出して労使の合意の手続がなければ、有効な協定とはいえません。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第32条・第36条・第37条・第60条・第106条・第109条・第119条・附則第139条〜第143条)

兼用できる条件と署名

令和3年4月から、協定届は押印・署名が不要になりました。ただし厚生労働省のリーフレットは、協定書を兼ねる場合には、労働者代表と使用者の署名又は記名・押印などが必要としています。様式第9号の2の記載心得も、様式を協定とする場合は労使双方の合意が明らかになる方法で締結するよう求めています。

兼用する届に署名がないと、届としては受理されても、協定書としての合意の証明が弱くなります。兼用する場合は、印刷した届に双方が署名してから、写しを保管します。

出典:厚生労働省 労働基準法等の届出の押印原則の見直し(リーフレット)

別に協定書を作る場合のサンプルの構成

出典:厚生労働省 様式第9号の2(記載心得つき、Word)

保管と周知

協定書は、労働関係に関する重要な書類として一般的には5年間(当分の間3年間)保存し、協定の内容を掲示や書面の交付などで労働者に周知します(106条1項)。協定届の控えと協定書を一緒に綴じておくと、監督署の調査で示しやすくなります。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第32条・第36条・第37条・第60条・第106条・第109条・第119条・附則第139条〜第143条)

メーカーでの兼用

36協定届 メーカーで「この届を協定書として兼用する」にチェックを入れると、PDFとWordの最後に労働者代表と使用者の署名欄が印刷されます。チェックを外すと署名欄は出ず、届出前チェックに「別に協定書を作るか、兼用する場合は双方の署名」と表示されます。

36協定届 メーカー(様式第9号・第9号の2)

どちらで作るか決めるときの確認

よくある質問

協定届に会社の印鑑は要りますか。

届としては不要です。協定書を兼ねる場合は、使用者の署名又は記名押印をします。

協定書のひな形はありますか。

法令で決まった書式はありません。様式第9号・第9号の2の項目をそろえた書面に、労使が署名する形が一般的です。

協定書は監督署に出しますか。

出すのは協定届です。協定書は会社で保管します。兼用する場合は、署名した届の写しを保管します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。