BridgeInvoice
この料率は2026-09-28時点のものです。最新の情報は各公式ページをご確認ください。

電子帳簿保存法 一括リネームと索引簿

受け取った請求書・領収書などのPDF・画像を、電子帳簿保存法の検索要件に合うファイル名に一括変換し、索引簿(CSV・XLSX)も作成します。

ファイルはこの端末のブラウザ内だけで処理され、サーバーには送信されません。

モード
ここにPDF・画像をドラッグ、またはクリックして選択
確度取引年月日取引金額 取引先書類種別備考 ファイル名(プレビュー)除外

毎月の手作業をなくすなら

電子帳簿保存法(電子取引データの保存)の要点

電子取引データ(メールやWebでやり取りした請求書・領収書等)は、2024年1月1日以降、電子データのまま保存することが義務です。紙に印刷したものだけの保存は認められません。

出典(2026-09-28)

検索要件として、取引年月日・取引金額・取引先で検索できるようにする必要があります。一定規模以上は範囲指定・項目の組合せ検索も求められます。

出典(2026-09-28)

基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員の求めに応じて電子取引データのダウンロードと整然・明瞭な出力書面(日付・取引先ごとに整理)を提示できれば、検索要件は不要です。

出典(2026-09-28)

システムを使わずに検索要件を満たす方法は2つあります。ファイル名に「取引年月日_取引金額_取引先」を入れる方法と、索引簿(表計算ソフト)を作る方法です。本ツールはどちらにも対応します。

相当の理由があり、税務職員の求めに応じてデータのダウンロードと出力書面を提示できる場合は、検索要件その他の要件が不要となる猶予措置があります(期限の定めのない恒久的な措置)。

出典(2026-09-28)

保存期間は原則7年です。青色申告で欠損金の繰越控除を受ける事業年度は10年となります。

出典(2026-09-28)

真実性の要件は、事務処理規程を定める・タイムスタンプを付す・訂正削除の履歴が残るシステムを使う、のいずれかで満たします。本ツールが対応するのは検索要件のみです。

ご注意

本ツールは検索要件(取引年月日・取引金額・取引先)への対応を補助するものです。真実性の要件(事務処理規程・タイムスタンプ等)や保存期間の管理は別途必要です。制度の詳細は国税庁の一問一答をご確認ください。