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離職証明書の添付書類(賃金台帳・出勤簿・離職理由の資料)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

離職証明書には、記載した賃金支払状況を確認できる賃金台帳と出勤簿(タイムカード)、労働者名簿を付けます。期間は離職証明書に書いた⑧〜⑫欄の期間分です。あわせて、退職届の写しや労働契約書など、離職理由を確認できる資料も出します。電子申請の場合は、これらをファイルで添付します。添付した資料は事実の確認に使われ、離職理由の区分は最終的にハローワークが判断します。

離職証明書 記入例メーカー

離職理由を選ぶと、その場合に付ける資料の一覧が出ます。59歳以上の離職者の注意も表示します。

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どの離職でも付ける書類

雇用保険法施行規則7条は、資格喪失届に、契約書、労働者名簿、賃金台帳など被保険者でなくなった事実と日付を証明できる書類を添えるとしています。離職証明書には、離職の日前の賃金の額を証明できる書類を添えます。

出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(第7条 被保険者でなくなったことの届出)

離職理由ごとの確認資料

出典:厚生労働省 雇用保険被保険者離職証明書についての注意

賃金台帳の期間

離職証明書の賃金欄は、基礎日数が11日以上ある月を直近から12か月分(65歳以上は6か月分)書きます。11日未満で労働時間も80時間未満の月があれば、その分さらにさかのぼるため、添付する賃金台帳や出勤簿の期間も長くなります。

さかのぼれるのは離職日から2年(65歳以上は1年)までです。病気や出産などで30日以上賃金の支払がなかった期間がある場合は、延長できる扱いがあります。

出典:愛知労働局(ハローワーク名古屋南) 離職証明書の書き方~初めての方向け~

電子申請のとき

e-Govの電子申請では、賃金台帳や出勤簿などをPDFなどのファイルで添付します。電子申請なら、本人が設定していれば離職票は本人のマイナポータルに直接届きます。

資本金等が1億円を超える法人など特定の法人は、資格喪失届の電子申請が義務になっています。

出典:厚生労働省 リーフレット「希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスを開始します」

そろえる順番

まず離職理由を確認できる資料を手元に置き、次に賃金台帳と出勤簿を離職証明書の期間に合わせて出力します。賃金欄の数字は賃金台帳と一致させ、休業や欠勤がある月は備考欄の記載と出勤簿を照らし合わせます。

最後に、59歳以上かどうかと本人の離職票の要否を確認し、資格喪失届の離職票交付希望の欄と矛盾がないかを見ます。

よくある質問

賃金台帳は写しでよいですか。

写しで構いません。窓口で原本の提示を求められることもあるため、提出先のハローワークの案内に従います。

退職届をもらっていない場合は。

口頭での申出なら、その日付と内容を具体的事情記載欄に書きます。後から本人の署名のある書類をもらえる場合は、それを添付します。

添付書類はいつまで保管しますか。

雇用保険に関する書類は、法令で一定期間の保存が求められています。賃金台帳や出勤簿は労働基準法でも保存期間が決まっているので、退職者の分も他の書類と同じく保管します。

タイムカードがない会社はどうしますか。

出勤日や労働時間が分かる出勤簿、シフト表、日報などで代わりに確認します。何を出せるかは提出先のハローワークに相談します。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。