廃業届と、事業をやめる・変えるときの届出
最終確認日 2026年10月15日
事業をやめたときは、開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」の廃業欄に記入して、廃業した年分の所得税の確定申告期限までに出します。青色申告をしていた人は青色申告の取りやめ届出書、消費税の課税事業者は事業廃止届出書も出します。
廃業のときに出す主な書類
| 書類 | 出す人 | 期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業する人 | 廃業した年分の所得税の確定申告期限 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告の承認を受けていた人 | 取りやめようとする年の確定申告期限 |
| 事業廃止届出書(消費税) | 消費税の課税事業者 | 速やかに |
出典:国税庁 廃業する場合
期限の考え方
廃業届も、いまは廃業した年分の所得税の確定申告期限までに出す書類です。年の途中で事業をやめた場合、翌年3月15日までに、その年分の確定申告書と廃業届をそろえて出す流れになります。
青色申告の取りやめ届出書も同じく確定申告期限が目安です。一方、消費税の事業廃止届出書は「速やかに」とされているので、課税事業者だった人は廃業後すぐに出しておくと漏れがありません。
出典:国税庁 廃業する場合
廃業欄の書き方
届出の区分の「廃業」に1を書き、事業を譲った場合は譲った先の住所と氏名を書きます。所得の種類の欄では、二つ以上の事業のうち全部をやめるなら「全部」、一部なら「一部」にチェックし、やめる事業を括弧に書きます。
適格請求書発行事業者が事業廃止届出書を出した場合は、登録の取消しを求める届出書は不要と記載要領は説明しています。
法人を作って引き継ぐとき
個人事業のすべてを新しく作った法人に引き継ぐ場合、廃業届の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に、設立法人名や法人納税地を書きます。
国税庁は、法人側の設立届などは法人設立ワンストップサービスを使ってオンラインでまとめて手続きできると案内しています。
出典:国税庁 廃業する場合
やめるときに一緒に確認すること
- 従業員や家族に給与を払っていた:給与支払事務所等の廃止の届出(廃止の日から1か月以内)
- 適格請求書発行事業者だった:事業廃止届出書を出せば、登録の取消しを求める届出書は不要
- 小規模企業共済や経営セーフティ共済に入っている:共済の手続きと、廃業を確認できる書類
- 屋号付きの口座や取引先との契約:解約や名義の変更の手続き
変わったときの届出
事務所の新設、増設、移転、廃止は、同じ様式の「事務所・事業所の新設等」の欄で届け出ます。
住所の移転などで年の途中に納税地が変わったときは、確定申告書の納税地欄で変更でき、文書の送付先も変えたい場合は申出書を出すことができます。
屋号だけを変えた場合については、国税庁の手続案内に専用の届出書はなく、一般的には次の確定申告書に新しい屋号を書けば足りると考えられています。
個人事業税の廃業の申告
東京都では、年の途中で事業を廃止した場合、所得税の確定申告とは別に、廃止の日から1か月以内に個人事業税の申告をするよう案内しています。ほかの道府県でも同様の定めがあるため、確認してください。
出典:東京都主税局 個人事業税
よくある質問
休業する場合も廃業届が必要ですか。
一時的に休むだけなら廃業ではありません。再開しない見込みになったときに廃業届を出すのが一般的です。
廃業した年の確定申告は必要ですか。
廃業した年の1月1日から廃業日までの事業所得などは、その年分の確定申告で申告します。
小規模企業共済に入っています。
廃業は共済金の請求事由になることがあり、廃業の確認書類が必要です。中小機構の案内に沿って手続きします。
出典(確認日)
- 国税庁 廃業する場合(2026-10-15)
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 記載要領(2026-10-15)
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(2026-10-15)
- 国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(2026-10-15)
- 東京都主税局 個人事業税(2026-10-15)
- 中小機構 小規模企業共済FAQ 開業届や廃業届はどのようなものが有効ですか(2026-10-15)