BridgeInvoice

開業届の書き方と出し方

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、納税地を管轄する税務署に出します。2026年1月1日以後に開業した場合の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限(翌年3月15日)です。青色申告承認申請書は開業日から2か月以内と期限が短いため、開業届とそろえて早めに出すのが一般的です。

開業届 記入例メーカー

職業、屋号、開業日などを入れると、国税庁の様式と同じ並びの記入例と、青色申告承認申請書の記入例、出す書類の期限一覧ができます。入力内容はブラウザの外に出ません。

記入例を作る

提出期限は2026年の開業から変わりました

国税庁の手続案内では、開業届は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」に提出するとされています。2026年10月に開業した人なら、2027年3月15日が期限です。

以前は開業の日から1か月以内とされていました。2025年12月31日までに開業した人には、この1か月のルールが当てはまります。インターネット上には古い期限のままの記事も多いので、開業日がどちらに入るかで読み分けてください。

期限を過ぎても届出は受け付けられ、所得税法に開業届を出さなかったことへの罰則の定めはありません。ただし、一緒に出すことが多い青色申告承認申請書には別の短い期限があります。

開業届はいつ出す?開業日の決め方と期限

出典:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

出すまでの流れ

  1. 開業日を決める
  2. 職業、屋号、事業の概要を言葉にする
  3. 記入例で下書きして、国税庁の様式に書き写す(またはe-Taxソフトで作る)
  4. 青色申告をするなら、所得税の青色申告承認申請書も用意する
  5. 納税地の税務署に持参、郵送、またはe-Taxで提出する
  6. 提出した日と方法の記録を残す

書き方の要点

様式は1枚で、氏名や住所のほか、職業、屋号、開業日、所得の種類、事業の概要などを書きます。屋号は任意で、空欄でも受け付けられます。

迷いやすいのは「納税地の区分」の番号、「所得の種類」、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の3か所です。欄ごとの書き方は記入例のページにまとめました。

開業届の記入例(欄ごとの書き方)開業届 記入例メーカー

出し方は3通り

税務署の窓口に持参する方法、郵送する方法、e-Taxで送信する方法があります。窓口の受付は原則として9時から15時です。

e-Taxの場合、国税庁の手続案内はパソコンのe-Taxソフトで作成して送信する方法を案内しています。スマートフォンだけで済ませたい場合は、民間の開業届作成サービスや、印刷した様式の郵送を検討します。

開業届をe-Taxで出す手順提出先の税務署と提出方法

出典:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

一緒に出すことが多い書類

書類必要な人期限
所得税の青色申告承認申請書青色申告をしたい人1月15日までの開業は3月15日、1月16日以後は開業日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を払い経費にしたい青色申告者青色申告承認申請書と同じ考え方(開業日から2か月以内など)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書従業員や家族に給与を払う人給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与を払う人が常時10人未満で、納付を年2回にまとめたい人随時

出典:国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版)個人で事業を始めたとき

控えの残し方

2025年1月から、税務署は書面の控えに収受日付印を押さなくなりました。控えは自分で作って保管し、提出した日も記録しておきます。

銀行口座の開設や共済の加入で開業の証明を求められることがあるため、e-Taxの受信通知や、窓口で受け取れる日付入りのリーフレットを一緒に保管しておくと説明しやすくなります。

必要書類と控えの扱い

出典:国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

よくある質問

開業届を出さないと困ることはありますか。

罰則はありませんが、青色申告をする場合は承認申請書と合わせて手続きするのが一般的で、屋号付きの口座や共済の申込みで控えを求められることもあります。詳しくは「いつ出す」のページで整理しています。

副業でも開業届は必要ですか。

事業所得を生ずべき事業を始めた人が対象です。副業の所得が事業所得か雑所得かは、開業届とは別に実態で判断されます。副業のページで国税庁の通達を紹介しています。

手数料はかかりますか。

提出に手数料はかかりません。郵送する場合の切手代や返信用封筒の切手代は自己負担です。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。