開業届の必要書類と持ち物
最終確認日 2026年10月15日
書面で出すときに必要なのは、記入した開業届の正本と、マイナンバーの番号確認と身元確認のための本人確認書類です。マイナンバーカードがあれば1枚で両方を確認できるのが一般的です。e-Taxで出す場合、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
窓口に持っていくもの
国税庁は、マイナンバーを記載した申請書等を書面で出すたびに、番号確認と身元確認のための本人確認書類の提示か写しの添付を求めています。郵送で写しを付けるときは、国税庁の「本人確認書類(別紙)添付台紙」を使えます。
- 記入した開業届(正本)
- マイナンバーカード(ない場合は、番号を確認できる書類と、運転免許証などの身元確認書類)
- 青色申告承認申請書など、一緒に出す書類
- 自分用の控え(必要な場合。マイナンバーは書かない)
様式の入手と書き方
様式は国税庁の手続案内のページからPDFで入手できます。PDFはダウンロードして入力し、印刷できると案内されていますが、作業用の場所に保存してから開かないと入力内容が保存できない場合があるとされています。
書く内容は、氏名、生年月日、住所、職業、屋号、開業日、事業の概要などです。事前に記入例で文章を決めておくと、窓口や自宅で書き直す手間が減ります。
郵送するときに同封するもの
郵送では、開業届の正本と本人確認書類の写しを同封します。提出用の正本だけを送るよう国税庁は案内しています。
受け付けた日付と税務署名を書いたリーフレットを返送してほしい場合は、切手を貼った返信用封筒を入れます。これは当分の間の対応とされています。
e-Taxなら
e-Taxで送信した場合、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。送信後にメッセージボックスへ届く受信通知に、氏名、受付番号、受付日時が記録されます。
控えに収受日付印は押されません
国税庁は2025年1月から、申告書や届出書の控えに収受日付印を押すことをやめました。控えは自分でコピーを取り、提出年月日を記録しておきます。
書面で出したあとで提出の事実を確かめたいときは、税務署が保有する個人情報の開示請求などの方法が案内されています。
控えを使う場面
屋号付きの銀行口座を作るとき、補助金や融資を申し込むとき、保育所の就労証明を出すときなどに、開業届の控えの提示を求められることがあります。何を有効とするかは相手先ごとに違うため、申込先の案内を確認します。
小規模企業共済では、e-Taxの日時と受付番号が印字された開業届か、印字のない開業届と受信通知の組み合わせなどを、開業を確認する書類として扱うとしています。
よくある質問
印鑑は必要ですか。
国税庁の現在の様式に押印欄はありません。
控えにマイナンバーを書いてもよいですか。
記載要領は、控えには個人番号を記載しない(複写で作るなら番号部分が写らないようにする)よう注意しています。
家族が代わりに出せますか。
代理人が提出することもできます。代理人が出すときに必要な確認書類は、国税庁の本人確認に関する案内で確認してください。
開業届の様式はどこで手に入りますか。
国税庁の手続案内(A1-5)のページにPDFと記載要領があります。e-Taxで出す場合は、e-Taxソフトの作成画面を使います。
出典(確認日)
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(2026-10-15)
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 記載要領(2026-10-15)
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書(様式)(2026-10-15)
- 国税庁 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い(2026-10-15)
- 国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(2026-10-15)
- 中小機構 小規模企業共済FAQ 開業届や廃業届はどのようなものが有効ですか(2026-10-15)