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開業届の記入例と欄ごとの書き方

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

開業届は上から順に、提出先の税務署、マイナンバー、氏名と生年月日、職業と屋号、納税地の区分と住所を書き、下半分で届出の区分(開業に「1」)、所得の種類、開業日、事業の概要などを書きます。自宅で事業をする人は、納税地の区分は「5(住所地)」が一般的です。

開業届 記入例メーカー

ネットショップを始める人の例を入れた状態で開きます。自分の内容に書き換えると、記入例と期限の一覧が変わります。

記入例を作る

上半分:本人と納税地の欄

提出先には、納税地を管轄する税務署名を書きます。提出日は実際に出す日です。

マイナンバー欄には12桁の個人番号を書きます。控えを手元に残すときは、番号を書かないか、写らないようにしておくよう記載要領が注意しています。

現在の様式では、納税地について「区分」の欄に番号を書きます。5が住所地、6が居所地、7が事業所等です。自宅以外の事務所を納税地にしたい場合だけ7を選び、自宅の住所は「上記以外の住所地・事業所等」に書きます。

出典:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 記載要領

職業と屋号

職業は「Webデザイナー」「雑貨小売」「飲食店経営」のように、何をしているかがわかる言葉にします。国税庁の青色申告承認申請書の記載要領も「洋菓子小売」のように具体的に書く例を挙げています。

個人事業税は、地方税法で定められた70の業種に当たる事業にかかり、業種によって税率が5%、4%、3%に分かれます。職業欄の言葉だけで決まるわけではありませんが、実態と違う書き方は避けます。

屋号は任意です。店名やサービス名が決まっていれば書き、決まっていなければ空欄で出せます。

出典:東京都主税局 個人事業税

下半分:開業の内容

出典:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 記載要領

事業の概要の書き方の例

ネットショップなら「自作のアクセサリーと仕入れた雑貨を、自社サイトとイベント出店で一般消費者に販売する」のように、商品と売り先を入れます。

受託の仕事なら「企業から依頼を受けて、ウェブサイトのデザインと更新作業を行う」のように、依頼元と作業内容を書くと伝わります。

開業日の考え方

開業日は、実際に事業を始めた日です。準備期間をどこで区切るかは自分で決められますが、青色申告承認申請書の期限はこの日から数えます。

1月15日までに開業した場合、その年から青色申告をするための申請書の期限は3月15日です。1月16日以後なら開業日から2か月以内になります。

開業日の決め方と期限青色申告承認申請書の書き方

出典:国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続

よくある質問

記入例をそのまま提出できますか。

できません。提出には国税庁の様式(PDF)か、e-Taxソフトの作成画面を使います。記入例は書き写すための下書きとして使ってください。

ふりがなはカタカナですか。

様式の欄名が「フリガナ」なので、カタカナで書くのが一般的です。

生年月日は西暦で書けますか。

様式は元号を選んで書く形なので、和暦で書きます。記入例メーカーは西暦で入れると和暦に直して表示します。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。