開業届はどこの税務署に出す?
最終確認日 2026年10月15日
開業届は、納税地を所轄する税務署長に出します。納税地は原則として住所地なので、多くの人は自宅の住所を管轄する税務署です。事務所や店舗が別の地域にあっても、その所在地の税務署に別に出す必要はありません。
管轄の税務署の調べ方
国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」で、住所の郵便番号や市区町村から管轄の税務署を調べられます。
郵送の宛先も同じページで確認できます。所得税の書類の郵送先を内部事務の担当センターにまとめている地域もあるため、送付先の案内を確認してから送ります。
納税地は選べます
納税地は原則として住所地ですが、住所地に代えて居所地や事業所等の所在地を納税地にすることもできます。様式の「区分」欄の番号(5住所地、6居所地、7事業所等)はこの選択を書く欄です。
年の途中で事業所等の所在地を納税地にするには、確定申告書の納税地欄に記載して所轄の税務署に出すことで変更でき、国税当局からの文書の送付先も変えたいときは「納税地の異動又は変更に関する申出書」を出すことができます。
窓口の受付時間
令和8年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間が原則として9時から15時になりました。開庁時間(8時30分から17時まで)に来署すれば手続きはできるとされていますが、受付時間内に行くのが確実です。
土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。
持参・郵送・e-Taxの違い
| 方法 | 本人確認書類 | 提出の記録 |
|---|---|---|
| 持参 | 提示(マイナンバーを書いた場合) | 希望すれば日付と税務署名を書いたリーフレット(当分の間) |
| 郵送 | 写しを同封 | 返信用封筒(切手付き)を入れれば同様のリーフレットを返送(当分の間) |
| e-Tax | 不要 | メッセージボックスの受信通知(受付番号、受付日時) |
どの方法を選ぶか
窓口に持っていく方法は、本人確認書類を見せてその場で提出を終えられるのが利点です。受け付けた日付を記録したい人は、日付と税務署名を書いたリーフレットを希望できます。
郵送は税務署に行く時間がとれない人に向いています。本人確認書類の写しを同封し、提出の記録がほしければ切手を貼った返信用封筒を入れます。
e-Taxは本人確認書類の添付が不要で、受信通知がそのまま提出の記録になります。ただし開業届はパソコンのe-Taxソフトで作る案内になっているため、パソコンが使える人に向いた方法です。
変更や廃業のとき
事務所を新設、移転、廃止したときや事業をやめたときも、同じ様式で届け出ます。事務所の所在地が納税地と違っても、提出先は納税地の税務署だけで足ります。
よくある質問
引っ越す予定があります。どこに出しますか。
提出する時点の納税地を所轄する税務署です。
郵送の消印日が提出日になりますか。
郵便で出した申告書等は、通信日付印の日付に提出されたものとみなす取扱いがあると国税庁のQ&Aは説明しています。
都道府県にも届出が必要ですか。
都道府県税事務所への開業の届出が条例で求められています。様式と期限はお住まいの都道府県で確認してください。
税務署に行かずに済ませたいのですが。
郵送かe-Taxで提出できます。郵送なら本人確認書類の写しを同封し、e-Taxならパソコンのe-Taxソフトで作成して送信します。どちらも提出の記録を残しておくと、後で証明を求められたときに困りません。受付時間の制約がないのもこの2つの方法の利点です。
出典(確認日)
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(2026-10-15)
- 国税庁 税務署の所在地などを知りたい方(2026-10-15)
- 国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(2026-10-15)
- 国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(2026-10-15)
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 記載要領(2026-10-15)
- 国税庁 確定申告Q&A【申告書の提出】(2026-10-15)
- 中小機構 収受日付印の押なつ見直しに伴う共済制度の手続きに係る運用の変更について(2026-10-15)