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開業届 記入例メーカー

屋号、職業、開業日などを入れると、国税庁の様式と同じ並びで「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の記入例を作ります。期限の計算と、一緒に出す書類の一覧もわかります。

入力した内容はこの端末のブラウザ内だけで使われ、サーバーには送信・保存されません。マイナンバーは入力しません。

期限と記入ルールの最終確認日:2026-10-15(国税庁の手続案内・記載要領)

2026年1月1日以後の開業から、開業届の提出期限が変わりました

開業届は「開業した年分の所得税の確定申告期限まで」(翌年3月15日)に出せばよくなりました。2025年12月31日までの開業は、これまでどおり開業の日から1か月以内です。急ぐのは青色申告承認申請書のほうで、1月16日以後の開業なら開業の日から2か月以内です。 国税庁 A1-5

出す書類と期限

期限は国税通則法10条の数え方(開業日の翌日から数え、2か月後の応当日の前日まで)で計算し、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たるときは次の開庁日に延ばしています。祝日のデータは2027-12-31までです。 国税通則法(e-Gov)

記入例 このまま提出はできません。提出には国税庁の様式を使ってください。

個人事業の開業・廃業等届出書

提出

1提出先 税務署長 2マイナンバー本人が記入(このツールでは入力しません)
フリガナ 3生年月日
氏名 4職業
5屋号(フリガナ )
6区分(納税地) 電話番号
納税地〒 
7上記以外の住所地・事業所等

個人事業の開廃業等について次のとおり届けます。

8届出の区分開業 1(事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名を記載)
9所得の種類
10開業・廃業等日
11開業・廃業に伴う届出書の提出の有無「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」 
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 無
12事業の概要
13給与等の支払の状況専従者 人 使用人 人 計 人
14源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 給与支払を開始する年月日
15税理士署名依頼している税理士がいなければ空欄

所得税の青色申告承認申請書

提出

提出先 税務署長 生年月日
フリガナ職業
氏名屋号
納税地の区分電話番号
納税地〒 

年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。

1 事業所の名称・所在地
2 所得の種類(○で囲む)
3 取消し・取りやめの有無(2) 無(初めて申請する場合)
4 本年1月16日以後に業務を開始した場合の開始年月日
5 相続による事業承継の有無(2) 無
6 (1) 簿記方式複式簿記(65万円・55万円の控除を受けるなら)
6 (2) 備付帳簿名現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳(会計ソフトで作る帳簿)

作成:bridgeinvoice.jp/tools/kaigyo-todoke(記入例。提出用の様式は国税庁のページから)

欄ごとの書き方

  1. 提出先:納税地(ふつうは住所)を管轄する税務署名を書きます。
  2. マイナンバー:12桁の個人番号を本人が書きます。書面で出すときは本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。控えを残すときは番号を書かないか、写らないようにします。
  3. 生年月日:元号に丸を付けて和暦で書きます。
  4. 職業:「デザイナー」「飲食店経営」など内容がわかる言葉にします。個人事業税(都道府県の税)は、地方税法で決まった70の業種に当たるかどうかで決まるため、実態に合う書き方にします。
  5. 屋号:任意です。決まっていなければ空欄でかまいません。屋号を後から変えるための届出書は手続一覧にありません。
  6. 区分:納税地について、5(住所地)、6(居所地)、7(事業所等)の番号を書きます。自宅で事業をするなら5が一般的です。
  7. 上記以外の住所地・事業所等:自宅以外に事務所や店舗があるときに書きます。
  8. 届出の区分:開業の欄に「1」を書きます。事業を引き継いだときは、引き継いだ先の住所と氏名も書きます。
  9. 所得の種類:ほとんどの方は「事業(農業)所得」です。アパートなどの貸付けは「不動産所得」です。
  10. 開業日:実際に事業を始めた日を書きます。準備期間との区切りは自分で決めてかまいませんが、青色申告承認申請書の期限(2か月)はこの日から数えます。
  11. 届出書の提出の有無:青色申告承認申請書を一緒に出すなら「有」。消費税の課税事業者選択届出書は、免税事業者のままでよければ「無」です。
  12. 事業の概要:誰に、何を、どうやって売るかを1〜2文で具体的に書きます。
  13. 給与等の支払の状況:家族や従業員に給与を払うときだけ書きます。払う場合は給与支払事務所等の開設届出書も必要です。
  14. 源泉所得税の納期の特例:給与を払う人が常時10人未満なら、源泉所得税の納付を年2回にまとめる申請ができます。
  15. 税理士署名:依頼している税理士がいなければ空欄です。

提出するときは国税庁の様式で

ここで作るのは記入例です。提出には国税庁の様式を使います。PDFの様式はブラウザで入力して印刷できます。e-Taxで出す場合、国税庁の手続案内はパソコンのe-Taxソフトで作成して送信する方法を案内しています(2026年10月15日時点、スマートフォン向けのe-Taxソフト(WEB版)の作成可能手続には開業届は載っていません。青色申告承認申請は載っています)。

控え:2025年1月から、書面で出した控えに収受日付印は押されません。e-Taxなら受信通知が提出の記録になります。書面なら、窓口で日付と税務署名を書いたリーフレットを希望するか、郵送のときは切手を貼った返信用封筒を同封します。 国税庁

くわしい解説:開業届の書き方と出し方、開業届の記入例、青色申告承認申請書

一般的な情報です。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。

あわせて使える早見表・計算ツール(そろばんノート)

免責事項

本ツールは情報提供および利便性向上を目的として提供されるものであり、税務、法務、会計、その他の専門的な助言を構成するものではありません。計算結果および生成される書類は、表示日時点で公開されている法令・税率等に基づいていますが、誤りを含む可能性があり、利用者の個別の状況を反映していない場合があり、法改正等により最新でなくなる場合があります。すべての出力内容について、ご利用前にご自身で確認する責任は利用者にあります。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用または本ツールへの依拠により生じたいかなる損失、罰則、損害についても一切の責任を負いません。個別の状況に応じた助言については、税理士、弁護士、社会保険労務士等の有資格専門家にご相談ください。