開業届はいつ出す?開業日の決め方と期限
最終確認日 2026年10月15日
2026年1月1日以後に開業したなら、開業届の期限は翌年3月15日(確定申告期限)です。ただし青色申告を初年度から使うなら、承認申請書は開業日から2か月以内(1月15日までの開業は3月15日)なので、実際には開業から2か月以内に両方を出すのが目安になります。
開業届 記入例メーカー
開業日を入れると、開業届と青色申告承認申請書の期限を、休日を避けた日付で表示します。
記入例を作る開業日は自分で決める
開業日には、自分の事業がはじまったと言える日を選びます。最初の受注、店の営業開始、販売サイトの公開などが目安になります。
開業日より前の準備にかかった支出も、領収書や明細を開業後の記録と分けて残しておくと、後で整理しやすくなります。
失業保険を受けている人は、ハローワークが自営の就職日を独自に判断するため、開業届の日付とは別に相談が必要です。
年をまたぐとき
12月に開業すると、開業届の期限は翌年3月15日で、その年分の確定申告と同じ日になります。
青色申告承認申請書は開業日から2か月以内なので、12月20日の開業なら翌年2月20日が期限です。年末年始の閉庁日(12月29日〜1月3日)と重なる計算になる場合は、記入例メーカーで日付を確かめてください。
1月1日から1月15日までに開業した場合だけは、申請書の期限が開業日からの2か月ではなく、その年の3月15日です。
2025年と2026年の境目
期限のルールは、開業した日で決まります。2025年12月31日までの開業なら改正前の「開業の日から1か月以内」、2026年1月1日以後の開業なら「開業した年分の確定申告期限まで」です。
新しいルールでは、開業届の期限と、開業した年の最初の確定申告の期限が同じ日になります。確定申告の準備を始める前に開業届を出しておくと、帳簿や口座の名義をそろえやすくなります。
国税庁の「暮らしの税情報」も、開業した年分の確定申告期限までに開業届を出すよう案内しています。
期限を過ぎたとき
開業届は期限を過ぎても出せます。所得税法に罰則の定めはなく、気づいた時点で出せば受け付けられます。
青色申告承認申請書の期限を過ぎた場合は、その年分は白色申告になります。白色申告でも、事業所得などがある人には記帳と帳簿書類の保存が求められます。
出さない場合に起こりうること
- 青色申告承認申請書とあわせた手続きができず、青色申告特別控除などを初年度から受けにくい
- 屋号付きの口座、融資、補助金、共済などで開業の確認書類を求められたときに出せない
- 従業員を雇う段階で、給与支払事務所等の開設届出書など別の手続きも重なる
よくある質問
2025年12月に開業しました。期限は。
2025年12月31日までの開業には改正前のルールが当てはまり、開業の日から1か月以内です。過ぎていても提出はできます。
開業日を届出の日にしてよいですか。
開業日は実際に事業を始めた日です。届出の日とは別に考えます。
開業届より先に青色申告承認申請書を出せますか。
期限内に出すことが大切で、同じ日にそろえて出すのが一般的です。
年末に開業して、確定申告と開業届の期限が同じになりました。
どちらも翌年3月15日(休日なら翌日)が期限です。ただ、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内なので、そちらを先に済ませておきます。
出典(確認日)
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(2026-10-15)
- 国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続(2026-10-15)
- 国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版)個人で事業を始めたとき(2026-10-15)
- 国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 国税通則法(第10条 期間の計算及び期限の特例)(2026-10-15)