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事前確定届出給与とは:役員賞与を損金にするための事前の届出

最終確認日 2026年10月21日

まず、よくある答え

事前確定届出給与は、役員の職務について所定の時期に確定した額の金銭などを支給する定めをし、期限までに税務署へ届け出て、そのとおりに支給する役員給与です。法人税では、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のどれにも当たらない役員給与は損金に算入されないため、役員賞与を損金にするときに使われます。

事前確定届出給与 届出メーカー

事業年度、決議の日、職務執行の開始日、役員ごとの支給日と金額を入れると、届出期限と、届出書・付表1の記入例PDF、議案の文例を作ります。

届出期限を計算する

仕組み:決めて、届けて、そのとおり払う

法人が役員に支払う給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは、損金の額に算入されません(法人税法34条1項)。役員賞与を損金にするには、通常は事前確定届出給与として手続きをします。

事前確定届出給与は、株主総会などの決議で「いつ、いくら払うか」を決め、その内容を届出期限までに所轄税務署長に届け出て、決めたとおりの日に決めたとおりの金額を支払うものです。三つのどれかが欠けると、事前確定届出給与には当たりません。

なお、事前確定届出給与に当たる場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。

出典:国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

定期同額給与との違い

出典:国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

届出が要る会社と要らない会社

同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に金銭で支給する給与は、届出が必要ありません。中小企業の多くは同族会社なので、役員賞与には届出が必要と考えておくのが一般的です。

同族会社が非常勤役員に年1回や四半期ごとに支払う給与も、所定の時期に確定した額を払う定めであれば届出が必要です(記載要領の注)。

出典:国税庁 事前確定届出給与に関する届出書の記載要領

届出書の様式と出し方

様式は「事前確定届出給与に関する届出書」と、役員ごとに作る付表1(金銭交付用)または付表2(株式交付用)です。届出書は定めごとに作り、その定めの対象になる役員の分をまとめて出します。

提出先は納税地の所轄税務署長で、e-Tax ソフトで作成・提出できます。書面なら1部を持参するか送付します。手数料はかかりません。

出典:国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出(手続案内)

メーカーで作る手順

事業年度、決議の日、職務の執行を開始する日、役員ごとの支給日と金額を入れると、届出期限とその期限を決めた決まりを表示し、届出書と付表1の記入例PDF、議案の文例を作ります。

事前確定届出給与 届出メーカー事前確定届出給与の届出期限届出と違う支給をしたとき(否認)

役員給与のほかのページ

期限の数え方と、届出と違う支給をしたときの扱いは別のページにまとめています。

事前確定届出給与の届出期限届出と違う支給をしたとき(否認)役員報酬変更の議事録法人成り・役員報酬シミュレーター

よくある勘違い

「届出をすれば役員賞与はいくらでも損金になる。」

→ 届出どおりに支給することが条件で、不相当に高額な部分は損金になりません。

「毎月の役員報酬も届け出なければならない。」

→ 毎月同額の役員報酬は定期同額給与で、届出は不要です。

「非常勤役員への年1回の報酬なら届出は要らない。」

→ 同族会社が支給する場合は、年1回でも所定の時期に確定額を払う定めなら届出が必要です。

よくある質問

役員賞与は事前確定届出給与にしないと損金になりませんか。

定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれにも当たらない役員給与は損金に算入されません。賞与の形で払うなら、一般的には事前確定届出給与として届け出ます。

届出書はどこに出しますか。

納税地の所轄税務署長に出します。e-Tax ソフトで作成・提出でき、書面なら1部を持参または送付します。

届出書の書き方で迷ったときは。

国税庁の記載要領に欄ごとの書き方があります。個別の判断は税理士・税務署にご相談ください。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。