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役員報酬を変更するときの議事録

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法361条)。報酬の総額の上限を株主総会で決め、各取締役への配分を取締役会や取締役の協議に一任するのが一般的です。法人税では、毎月同じ額の役員報酬(定期同額給与)を変える場合、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定する必要があり、議事録はその日付の証拠になります。

議事録 メーカー(株主総会・取締役会・合同会社)

議案を選んで会社名や役員を入れると、記載事項の順に議事録を作り、決議の要件も確かめられます。PDFとWordで保存でき、株主リストも付けられます。

議事録を作る

決める順番

出典:e-Gov法令検索 会社法(第296条〜第300条、第309条、第318条、第319条、第341条、第361条、第369条〜第371条、第590条、第591条、第599条、第637条)

定期同額給与と3か月

国税庁の説明では、定期同額給与の改定は、事業年度開始の日から3か月を経過する日までの通常改定、役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由による改定、経営状況が著しく悪化したなどの業績悪化改定事由による減額の改定が認められています。4月1日に始まる事業年度なら、通常改定の期限は6月30日です。

この期間を過ぎてから理由なく増額すると、増額した部分が損金にならないことがあります。資金繰りの都合や業績目標に届かなかったことだけでは、業績悪化改定事由に当たらないとされています。

出典:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

議事録の書き方

株主総会の議事録には、報酬総額の上限(例:年額1,200万円以内)、適用を始める時期、配分を取締役会に一任することを書きます。取締役会の議事録には、取締役ごとの月額と、何月支給分から適用するかを書きます。

議事録は、税務調査で役員報酬の改定日と金額の根拠として確かめられる書類です。日付が事業年度開始から3か月以内であること、金額が総額の範囲内であることを、議事録だけで読み取れるようにしておきます。

議事録 メーカーで作る役員報酬の額を試算する(法人成り シミュレーター)

出典:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

金額を決めるとき

役員報酬の額そのものは、会社の利益、税金、社会保険料、個人の手取りのバランスで決まります。このページでは額の目安は示しません。シミュレーターで試算した上で、税理士に確かめてから決議するのが安全です。

事前確定届出給与(決まった時期に決まった額を払う役員賞与)を払う場合は、株主総会の決議の日から1か月以内などの期限までに税務署へ届出が必要です。

出典:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

日付の例

4月1日に始まる事業年度で、5月25日に臨時株主総会(書面決議)で総額を決め、同じ日に取締役会で月額を決めて、6月支給分から新しい額にする場合は、通常改定の期間内の改定です。議事録の日付と給与明細の変更月が一致していることを確かめておきます。

出典:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

よくある質問

1人会社でも議事録は必要ですか。

株主が1人でも、株主総会の決議(書面決議)と議事録が必要です。改定の日付を示す証拠になります。

期中に減額したいときは。

業績悪化改定事由に当たる場合や臨時改定事由がある場合に限られます。当たるかどうかは事情によるため、税理士に相談します。

報酬を上げずに賞与を出したいときは。

役員賞与を損金にするには、事前確定届出給与の届出が必要です。届出をしない役員賞与は原則として損金になりません。

出典(確認日)

一般的な情報とひな形の提供です(司法書士法・税理士法により、個別の登記書類の作成や税務相談はお受けしていません)。個別の判断は司法書士・税理士へご相談ください。