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事前確定届出給与の届出期限:決議から1か月と、会計期間開始から4か月の早い日

最終確認日 2026年10月21日

まず、よくある答え

原則は、株主総会等の決議をした日(決議が職務の執行を開始する日より後ならその開始日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い日です。3月決算の会社が6月25日の定時総会で決めたなら、期限は令和8年7月25日で、2026年はこの日が土曜日なので翌月曜日の令和8年7月27日までになります。

事前確定届出給与 届出メーカー

決議の日、職務執行の開始日、事業年度、設立日、臨時改定事由を入れると、届出期限を計算し、どの決まりで決まったかを表示します。

届出期限を計算する

原則:決議から1か月と、会計期間4か月の早い日

国税庁の手続案内では、届出期限を「株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日」とし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4か月を経過する日より後なら、その4か月を経過する日としています。

申告期限の延長の特例の指定を受けている法人は、4か月が「指定に係る月数に3を加えた月数」になります。

出典:国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出(手続案内)

1か月の数え方

記載要領は、決議をした日の翌日を起算日として暦に従って数え、翌月の起算日に応当する日の前日を1か月を経過する日としています。例として、決議が5月25日なら起算日は5月26日、期限は6月25日です。

応当する日がないときはその月の末日です。1月30日の決議なら起算日は1月31日で、2月に31日はないため2月の末日(平年は2月28日)になります。

会計期間の4か月は会計期間の初日から数えるので、4月1日開始の会社は7月31日です。

出典:国税庁 事前確定届出給与に関する届出書の記載要領

例:メーカーで計算した期限

新設法人と臨時改定事由

新設法人がその役員の設立の時に始まる職務について定めをした場合は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。

臨時改定事由は、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更などのやむを得ない事情です。通達は、定時総会後に社長が退任して臨時株主総会で副社長が社長に就任する場合や、合併で職務の内容が大幅に変わる場合を例に挙げています。この場合の期限は、原則の期限と、事由が生じた日から1か月を経過する日のいずれか遅い日です。

出典:国税庁 法人税基本通達 第2節第3款 定期同額給与(9-2-12〜9-2-13)

期限に遅れたとき

期限までに届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、期限までに届出があったものとして損金算入できるとされています。どの事情が当たるかは個別の判断になるため、税理士・税務署にご相談ください。

事前確定届出給与 届出メーカー

出典:国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

役員給与のほかのページ

仕組みと、届出と違う支給をしたときの扱いもあわせて読めます。

事前確定届出給与とは届出と違う支給をしたとき(否認)

よくある勘違い

「期限は事業年度の開始から4か月と決まっている。」

→ 決議から1か月の日の方が早ければ、そちらが期限です。4か月は上限です。

「1か月後の同じ日付が期限になる。」

→ 翌日から数えるので、5月25日の決議なら6月25日です。応当日がない月は月末です。

「臨時改定事由があれば、事由から1か月がいつでも期限になる。」

→ 原則の期限と比べて遅い方が期限です。

よくある質問

決議の日と職務の執行を開始する日が違うときは。

決議の日が開始日より後なら、開始日から数えます。決議が開始日より前なら決議の日から数えます。

期限が土日祝日にあたるときは。

国税通則法10条2項により、届出の期限が土曜日・日曜日・祝日や12月29日から1月3日にあたるときは、その翌日(さらに休日ならその次の日)が期限になります。メーカーはこの繰り下げをして表示します。

事前確定届出給与の変更はできますか。

臨時改定事由や業績悪化改定事由による変更は、変更届出書を期限までに出します。期限は事由ごとに決まっています。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。