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法人税の申告に必要な書類:別表、決算書、内訳書、概況書の4つの束

最終確認日 2026年10月16日

まず、よくある答え

法人税の確定申告で出すのは、申告書(別表一、別表四、別表五(一)、別表五(二)など)、決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書など)、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書です。資本金1億円超の法人はe-Taxでの提出が義務です。

法人税 計算ツール(別表一の税額の目安)

所得金額を入れると、別表一で計算する法人税・地方法人税と、地方税の目安を表示します。

税額の目安を出す

主な別表

法人税の計算の流れ

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

添付する書類

決算書は株主総会などで承認を受けたもので、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添えます。勘定科目内訳明細書は、預金、売掛金、借入金、役員報酬などの残高や相手先を科目ごとに書く書類です。

法人事業概況説明書は、事業の内容、従業員数、月ごとの売上や仕入、経理の状況などを書く書類で、税務署が会社の概要を知るために使います。

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

e-Taxと地方税の申告

事業年度開始の時の資本金の額が1億円を超える法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税・消費税の申告をe-Taxで出すことが義務です。それ以外の法人も、e-Taxで出すとダイレクト納付が使えます。

法人住民税と法人事業税は、別に都道府県・市町村へ申告書を出します。電子ならeLTAXで、国税と同じ決算データを使って作れます。

法人税の納付方法と期限

出典:e-Tax 大法人の電子申告の義務化

自分で申告するときの注意

取引が少ない会社なら、会計ソフトと国税庁の法人税の申告書作成のための資料、申告ソフトを使って自社で作ることもできます。ただし、役員報酬、交際費、減価償却、欠損金などの別表四の調整を誤ると、追徴や加算税の原因になります。

判断に迷う項目がある年や、設立1期目・赤字の年・組織再編のある年は、税理士に申告書の作成やチェックを依頼すると安心です。個別の税務相談や申告書の作成は、税理士だけが行えます。

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

提出先と控え

法人税の申告書は、本店の所在地を所轄する税務署に出します。書面で出す場合は、控えに収受日付印は押されないため、提出した日と内容を自社で記録しておきます。e-Taxなら受信通知が残ります。

申告書と添付書類の控えは、帳簿とあわせて保存します。翌期の別表五(一)や別表七は前期の数字を引き継ぐため、控えがないと翌期の申告で困ります。

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

提出前のセルフチェック

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

よくある質問

別表は何種類出せばよいですか。

全部の会社が出すのは別表一、四、五(一)、五(二)などで、欠損金・減価償却・交際費などがある年はそれぞれの別表を加えます。

決算書は会計ソフトの出力でよいですか。

株主総会などで承認された内容と同じであれば、会計ソフトから出力した決算書を添付できます。

法人税の申告書はどこで手に入りますか。

国税庁のホームページで様式と記載要領を入手でき、e-Taxソフトや市販の申告ソフトでも作成できます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。