法人税の申告に必要な書類:別表、決算書、内訳書、概況書の4つの束
最終確認日 2026年10月16日
法人税の確定申告で出すのは、申告書(別表一、別表四、別表五(一)、別表五(二)など)、決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書など)、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書です。資本金1億円超の法人はe-Taxでの提出が義務です。
法人税 計算ツール(別表一の税額の目安)
所得金額を入れると、別表一で計算する法人税・地方法人税と、地方税の目安を表示します。
税額の目安を出す主な別表
- 別表一:所得金額から法人税額・地方法人税額を計算する表(防衛特別法人税は次葉)
- 別表四:当期利益に加算・減算をして所得金額を出す表
- 別表五(一):利益積立金額と資本金等の額の計算
- 別表五(二):租税公課の納付状況
- 別表七(一):欠損金の控除と繰越(欠損金がある年)
- 別表十六:減価償却の明細(償却資産がある年)
添付する書類
決算書は株主総会などで承認を受けたもので、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添えます。勘定科目内訳明細書は、預金、売掛金、借入金、役員報酬などの残高や相手先を科目ごとに書く書類です。
法人事業概況説明書は、事業の内容、従業員数、月ごとの売上や仕入、経理の状況などを書く書類で、税務署が会社の概要を知るために使います。
e-Taxと地方税の申告
事業年度開始の時の資本金の額が1億円を超える法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税・消費税の申告をe-Taxで出すことが義務です。それ以外の法人も、e-Taxで出すとダイレクト納付が使えます。
法人住民税と法人事業税は、別に都道府県・市町村へ申告書を出します。電子ならeLTAXで、国税と同じ決算データを使って作れます。
自分で申告するときの注意
取引が少ない会社なら、会計ソフトと国税庁の法人税の申告書作成のための資料、申告ソフトを使って自社で作ることもできます。ただし、役員報酬、交際費、減価償却、欠損金などの別表四の調整を誤ると、追徴や加算税の原因になります。
判断に迷う項目がある年や、設立1期目・赤字の年・組織再編のある年は、税理士に申告書の作成やチェックを依頼すると安心です。個別の税務相談や申告書の作成は、税理士だけが行えます。
提出先と控え
法人税の申告書は、本店の所在地を所轄する税務署に出します。書面で出す場合は、控えに収受日付印は押されないため、提出した日と内容を自社で記録しておきます。e-Taxなら受信通知が残ります。
申告書と添付書類の控えは、帳簿とあわせて保存します。翌期の別表五(一)や別表七は前期の数字を引き継ぐため、控えがないと翌期の申告で困ります。
提出前のセルフチェック
- 決算書が株主総会などで承認されているか
- 別表四の所得金額と別表一の所得金額が一致しているか
- 欠損金がある年は別表七をつけたか
- 勘定科目内訳明細書と法人事業概況説明書をつけたか
- 地方税の申告書も期限内に出すか
よくある質問
別表は何種類出せばよいですか。
全部の会社が出すのは別表一、四、五(一)、五(二)などで、欠損金・減価償却・交際費などがある年はそれぞれの別表を加えます。
決算書は会計ソフトの出力でよいですか。
株主総会などで承認された内容と同じであれば、会計ソフトから出力した決算書を添付できます。
法人税の申告書はどこで手に入りますか。
国税庁のホームページで様式と記載要領を入手でき、e-Taxソフトや市販の申告ソフトでも作成できます。
出典(確認日)
- 国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)(2026-10-16)
- e-Tax 大法人の電子申告の義務化(2026-10-16)
- 国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除(2026-10-16)