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法人住民税の均等割:資本金等の額と従業者数で決まり、赤字でも納める

最終確認日 2026年10月16日

まず、よくある答え

均等割は、法人住民税のうち所得に関係なくかかる定額の部分で、資本金等の額と事務所の従業者数で金額が決まります。東京23区で資本金等の額1,000万円以下、従業者50人以下なら年7万円で、赤字の年も納めます。

法人税 計算ツール(均等割の区分と月割)

資本金等の額、従業者数、事業年度の月数を入れると、均等割の区分と月割した額を表示します。

均等割を計算する

東京23区の均等割(主たる事務所)

23区では道府県分と市町村分(特別区分)をあわせて都に納めます。従業者数は事務所ごとの人数で判定します。

出典:東京都主税局 法人都民税 均等割の税率表

23区以外の市町村

23区以外では、道府県民税の均等割と市町村民税の均等割を別々に納めます。総務省の標準税率では、資本金等の額1,000万円以下で道府県分2万円、市町村分は従業者50人以下で5万円、50人超で12万円です。

市町村によっては標準より高い税率を定めているため、実際の額は事務所のある市町村の案内で確かめます。複数の市町村に事務所があれば、それぞれに均等割を納めます。

出典:総務省 法人住民税

事業年度が1年未満のとき

均等割は事務所を置いていた月数で月割にします。月数は暦にしたがって数え、1か月に満たない端数は切り捨て、期間の全部が1か月に満たないときは1か月とします。

たとえば10月に設立して3月決算にした会社の1期目は6か月で、東京23区・資本金1,000万円以下なら7万円 × 6 ÷ 12 = 35,000円です。

出典:東京都主税局 法人都民税 均等割の税率表

納める時期と科目

均等割は法人税割とあわせて、確定申告の期限(事業年度終了から2か月以内)までに申告して納めます。中間申告がある法人は、中間でも均等割の半分程度を納めます。

均等割は法人住民税の一部なので、会計では法人税、住民税及び事業税(法人税等)に含めます。租税公課として処理している会社もありますが、法人税の所得の計算ではどちらでも損金になりません。

法人税等とは(勘定科目)法人が赤字のときの税金

出典:東京都主税局 法人事業税・法人都民税

計算の例

資本金3,000万円、従業者10人で東京23区に本店がある会社は、資本金等の額が1,000万円超1億円以下の区分に入り、均等割は年180,000円です。同じ会社が従業者60人になると、50人超の欄の20万円になります。

資本金1,000万円以下の会社と比べると、資本金を1,000万円を超える額にした時点で均等割は年11万円上がります。増資を検討するときは、均等割の区分も確かめておきます。

出典:東京都主税局 法人都民税 均等割の税率表

均等割のセルフチェック

出典:東京都主税局 法人都民税 均等割の税率表

よくある質問

休業中でも均等割はかかりますか。

事務所や事業所があれば原則としてかかります。休業していることを届け出た場合の扱いは自治体によって異なるため、事務所のある都道府県・市町村に確かめてください。

資本金等の額と資本金は同じですか。

資本金等の額は、資本金に資本準備金などを加えた法人税法上の金額で、資本金と一致しないことがあります。

均等割だけの年も申告書は出しますか。

赤字で法人税割が0円の年も、均等割の申告書を出して納めます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。