法人税の中間納付:前期の法人税の半分を、決算前に納める
最終確認日 2026年10月16日
法人税の中間納付は、前期の法人税額を月数で割って6をかけた額が10万円を超える法人が、事業年度の途中で納める前払いです。前期が12か月なら、前期の法人税額が20万円を超えると対象で、期限は事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内です。
法人税 計算ツール(中間申告の判定と予定額)
前期の法人税額と月数を入れると、中間申告が必要かどうかと予定申告の法人税額、期限を表示します。
中間申告を判定する対象になる法人
中間申告が必要なのは、事業年度が6か月を超える普通法人で、前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 で計算した額が10万円を超える場合です。10万円以下か、前期の法人税がない場合は不要です。設立1期目は前期がないため、中間申告はありません。
地方法人税も法人税と同じ基準で中間申告をします。法人住民税と事業税も前期の実績にもとづく中間分を納めるため、納付書は国税と地方税の両方が届きます。
予定申告と仮決算
予定申告は、前期の法人税額の半分(前期の月数で割って6をかけた額)をそのまま納める方法で、税務署から届く申告書に金額が印字されています。
仮決算は、事業年度の最初の6か月で決算を組み、その所得で税額を出す方法です。業績が落ちて予定申告より少なくなるときに使えますが、仮決算の税額が予定申告の額を超える場合は使えません。
期限の例
消費税にも別の中間申告があり、前期の消費税額によって年1回、3回、11回に分かれます。消費税の中間申告は専用の計算ツールで確かめられます。
- 3月決算(4月開始):中間の期限は11月30日、確定は5月31日
- 12月決算(1月開始):中間の期限は8月31日、確定は2月末日
- 期限が土日・祝日なら翌日
計算の例と仕訳
前期(12か月)の法人税額が90万円なら、90万円 ÷ 12 × 6 = 450,000円が中間で納める法人税です。前期が20万円ちょうどなら10万円で、10万円を超えないため中間申告は不要です。
中間で納めた税は、納付時に(借方)仮払法人税等/(貸方)普通預金と記帳し、決算で確定した年税額から差し引きます。決算で年税額が中間納付より少なければ、差額は還付されます。
中間の納付書と納め方
予定申告の対象になる法人には、期限の前に税務署から申告書と納付書が送られてきます。e-Taxを使っている法人は、ダイレクト納付やインターネットバンキングで納めることもできます。
資金繰りの面では、3月決算の法人は5月の確定納付と11月の中間納付の年2回、まとまった税の支払いがあると考えておくと準備しやすくなります。
中間納付のセルフチェック
- 前期の法人税額と月数から、10万円を超えるか確かめたか
- 予定申告と仮決算のどちらにするか決めたか
- 地方税(住民税・事業税)の中間分の納付書も確かめたか
- 消費税の中間申告の回数も確かめたか
よくある質問
中間申告書を出し忘れたらどうなりますか。
予定申告の場合は、期限までに申告書を出さなくても予定申告があったものとみなされます。納付が遅れると延滞税がかかります。
中間納付は経費になりますか。
法人税の中間納付は損金になりません。仮払法人税等として資産に計上し、決算で精算します。事業税の中間分は、納めた事業年度の損金になります。
防衛特別法人税も中間納付がありますか。
防衛特別法人税の中間申告は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度からです。
出典(確認日)
- 国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)(2026-10-16)
- 国税庁 防衛特別法人税のあらまし(2026-10-16)
- 東京都主税局 法人事業税・法人都民税(2026-10-16)