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法人税等とは:会社の利益にかかる税をまとめた科目と、その仕訳

最終確認日 2026年10月16日

まず、よくある答え

法人税等は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税をまとめた科目で、損益計算書では「法人税、住民税及び事業税」として税引前当期純利益の下に表示します。決算で計上し、まだ納めていない分は未払法人税等にします。

法人税 計算ツール(決算の仕訳つき)

所得と前期の法人税額を入れると、法人税等の年税額と、未払法人税等・仮払法人税等を使った仕訳の例を表示します。

仕訳を確かめる

4つの税の違い

法人事業税は利益にかかる税ですが、法人税の所得の計算では、申告した年の損金になる点がほかの3つと違います。会計では法人税等にまとめて表示するのが一般的です。

出典:東京都主税局 特別法人事業税

決算と納付の仕訳

所得800万円(東京23区)で年税額が1,959,800円なら、決算で(借方)法人税、住民税及び事業税 1,959,800円/(貸方)未払法人税等 1,959,800円と計上します。翌期に納めたときは(借方)未払法人税等/(貸方)普通預金です。

中間納付をしていた場合は、納付時に仮払法人税等を計上しておき、決算で(貸方)仮払法人税等 と(貸方)未払法人税等 に分けます。中間の額が年税額を上回るときは、差額を未収還付法人税等にします。

中間納付の仕訳

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

還付と還付加算金

前期に納めすぎた法人税等が戻ってきたら、未収還付法人税等を計上していればそれを取り崩し、していなければ雑収入などで受け入れます。法人税法26条は、法人税や住民税の還付金を益金に算入しないと定めているため、雑収入にした場合は別表四で減算します。

還付金に付く還付加算金は利息に当たるもので、法人税法26条の益金不算入の対象に挙がっていないため、一般には雑収入として益金に含めます。中間納付の還付と過誤納の還付では申告書の書き方が異なるため、会計ソフトや税理士の手順で確かめます。

出典:e-Gov法令検索 法人税法(第26条 還付金等の益金不算入)

均等割と租税公課

均等割は所得に関係なくかかるため租税公課で処理する会社もありますが、法人住民税の一部なので、法人税等に含める処理が会計基準の考え方に沿います。印紙税や固定資産税、自動車税などは租税公課で、こちらは損金になります。

法人住民税の均等割

出典:東京都主税局 法人事業税・法人都民税

損益計算書での見え方

所得800万円の例では、税引前当期純利益の下に法人税、住民税及び事業税1,959,800円が並び、その差額が当期純利益になります。事業税も同じ行にまとめるため、販売費及び一般管理費には入れません。

前期分の法人税等を当期に追加で納めた場合は、過年度の法人税等として区分して表示することがあります。表示のしかたは会計ソフトの科目設定で統一しておくと、毎期の比較がしやすくなります。

出典:国税庁 法人税のあらまし(令和7年版)

科目のセルフチェック

出典:e-Gov法令検索 法人税法(第26条 還付金等の益金不算入)

よくある質問

法人税等は損金になりますか。

法人税・地方法人税・住民税は損金になりません。事業税と特別法人事業税は、申告した事業年度の損金になります。

未払法人税等はいつ計上しますか。

決算で年税額を見積もった時点で計上し、翌期に納付したときに取り崩します。

延滞税や加算税はどの科目ですか。

延滞税や加算税は租税公課などで処理しますが、法人税の所得の計算では損金になりません。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。