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外国人社員の労働条件通知書(英語・日英併記) / Notice of Employment in English

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

外国人を雇うときも、日本人と同じ労働条件を同じ方法で書面にして渡します。法律は言語を指定していませんが、本人が内容を理解できることが大切で、厚生労働省は英語などの外国人労働者向けモデル労働条件通知書を公開しています。日英併記にしておくと、会社と本人が同じ書類を見て確認できます。 The notice must be given in writing; an English or bilingual version helps the worker understand it.

労働条件通知書(兼雇用契約書)メーカー

書類の言語で「英語」または「日英併記」を選ぶと、全ての項目名と定型文を英語にした通知書ができます。

英語で作る

厚生労働省の外国語モデル

厚生労働省は、外国人労働者向けのモデル労働条件通知書を英語のほか複数の言語で公開しています。日本語と外国語が並んだ様式なので、そのまま記入して使えます。

モデルの改訂が日本語版より遅れることがあるため、2024年4月から加わった変更の範囲や更新上限の欄があるかを確認してから使います。

通知書の主な項目と英語の表記例(このページの参考訳です)
日本語の項目英語の表記例
契約期間(期間の定めなし)Contract period: no fixed term
契約の更新の有無Renewal of the contract
更新上限の有無Upper limit on renewal
就業の場所(変更の範囲)Place of work (scope of change)
従事すべき業務の内容Duties
始業・終業の時刻Working hours (start and finish)
所定時間外労働の有無Work beyond scheduled hours
休日/休暇Days off / Leave
賃金締切日/賃金支払日Pay period closing date / Pay day
割増賃金率Premium pay rates
解雇の事由及び手続Grounds and procedure for dismissal
相談窓口Consultation desk

出典:厚生労働省 外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)

日英併記で作るときの注意

日本語と英語の内容が食い違うと、どちらが正しいかで争いになります。数字や日付は両方で同じものを使い、訳文は意味が変わらないよう短く平易にします。

日本語を正本とするかどうかを決めるのは会社と本人の合意です。正本を決める場合は、その旨を書類に書いておくと後の確認がしやすくなります。

外国人社員に特に説明しておく点

給与から天引きされる社会保険料、所得税、住民税は、母国の制度と違うことが多いため、通知書を渡すときに口頭でも説明すると理解が進みます。住民税は2年目の6月から天引きが始まる点もつまずきやすいところです。

在留資格で認められた活動の範囲を超える業務は担当させられません。変更の範囲を書くときも、在留資格の範囲内で書くよう注意します。

源泉徴収票の英語での説明

In English: what the notice must contain

Employers in Japan must give every new worker a written notice that states the contract period, the place of work and duties (including the scope of future change), working hours, days off and leave, how wages are calculated and paid, and the grounds for dismissal. Fixed-term contracts must also state whether and how they can be renewed, and any upper limit.

Part-time and fixed-term workers must also be told whether there are pay raises, bonuses and a retirement allowance, where to consult, and, from 1 October 2026, that they may ask for an explanation of any difference in treatment.

出典:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第5条 労働条件の明示)

よくある質問

Is an English-only notice valid? (英語だけの通知書でもよいですか)

法律は言語を定めていないため、本人が理解できる言語なら英語だけでも明示になると考えられています。会社側の確認のために日英併記にする例が多いです。

署名は母国語の文字でもよいですか。

本人が書いた署名であれば、ローマ字や母国語の文字でも構いません。在留カードの表記と合わせておくと照合が簡単です。

特定技能の人も同じ通知書でよいですか。

特定技能では、雇用契約の内容に関する別の基準と、出入国在留管理庁が定めた様式の雇用条件書があります。そちらの様式もあわせて確認してください。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。