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外国人を雇用するときの助成金

最終確認日 2026年10月25日

まず、よくある答え

外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人労働者が働きやすい環境を整えた事業主に支給されます。令和8年10月1日以降に計画を出す場合、雇用労務責任者の選任と就業規則・社内マニュアル等の多言語化を行えば20万円、これに一時帰国のための休暇制度を加えれば25万円です。57万円や72万円という金額は、令和8年度の支給要領には定められていません。この記事は外国人労働者就労環境整備助成コースの令和8年度(2026年4月1日から)の制度を説明しています(最終確認日 2026年10月25日)。

雇用関係の助成金一覧(令和8年度)

目的ごとに使える助成金と、それぞれの解説、金額の計算ツールをまとめています。

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必要な措置(令和8年10月1日以降の計画)

必ず行う措置は、雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化です。雇用労務責任者は外国人労働者の苦情や相談に応じ、3か月ごとに1回以上面談し、外国人労働者雇用労務責任者講習を受けます。多言語化は、就業規則又は労働協約、労働条件通知書又は雇用契約書、社内マニュアルのそれぞれ1つ以上が対象です。

選んで行う措置は、一時帰国のための休暇制度の整備です。外国人労働者の都合で休暇の取得者がいない場合でも、ほかの措置が終わっていれば20万円が支給されると支給要領は説明しています。電子申請は新しい様式では停止中で、紙で出します。

出典:厚生労働省 外国人労働者就労環境整備助成コース 支給要領(令和8年10月1日改正)

支給の条件と、9月30日までの計画

雇用保険適用事業所で、外国人雇用状況届出を適正に出していることが必要です。計画期間の終了後6か月の外国人労働者の離職率が15%以下であること(外国人労働者が2人以上6人以下なら、離職者が1人の場合を除く)、計画の前後で労働者を解雇していないことも条件です。過去に受給した事業主は、最後の支給決定から3年たつまで出せません。対象の外国人労働者は雇用保険の被保険者で、特別永住者などは含みません。

令和8年4月1日から9月30日までに計画を出した場合は、令和8年4月1日の支給要領が適用され、措置1つごとに20万円(上限80万円)です。このときは苦情・相談体制の整備や社内マニュアル・標識類の多言語化も選べ、離職率の条件は措置の実施後6か月で15%以下です。

出典:厚生労働省 外国人労働者就労環境整備助成コース 支給要領(令和8年4月1日)

57万円・72万円という金額について

外国人雇用の助成金について、57万円や72万円という金額を目にすることがあります。令和8年度の2つの支給要領には、経費の割合で決まるこの上限額の定めはなく、措置ごとの定額で支給されます。古い記事の金額をもとに計画を立てないよう、厚生労働省のページで最新の支給要領を確かめます。

出典:厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

ほかの助成金での外国人の扱い

キャリアアップ助成金のQ&Aは、正社員化コースで外国人技能実習生は支給対象外、看護師・介護福祉士の試験に合格する前のEPA受入人材も対象外としています。特定技能1号は正社員化コースの対象外で、特定技能2号、永住者、定住者、技術・人文知識・国際業務の在留資格の人は対象です。

雇用調整助成金は、入管法の定めにより国内で就労できない人を対象外とし、教育訓練の対象からも技能実習生への訓練を除いています。それ以外の点で、雇用関係助成金の共通要領に外国人労働者だけを別に扱う定めは見当たりませんでした。

助成金とは(雇用関係の助成金一覧)外国人の労働条件通知書

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金 Q&A(令和8年度版、令和8年7月29日改訂)

よくある勘違い

「外国人を雇えば72万円もらえる。」

→ 令和8年度の支給要領には72万円の定めはなく、措置ごとの定額(20万円・25万円など)です。雇い入れただけでは支給されません。

「技能実習生を正社員にすればキャリアアップ助成金の対象になる。」

→ キャリアアップ助成金のQ&Aは、正社員化コースで外国人技能実習生を支給対象外としています。

よくある質問

外国人が1人だけでも使えますか。

支給要領の条件(雇用保険適用事業所、措置の導入と実施、離職率など)を満たせば対象になり得ます。

多言語化は何語でもよいですか。

雇用する外国人労働者が理解できる言語にします。詳しくは支給要領と労働局で確かめます。

出典(確認日)

助成金の一般的な説明です(令和8年度)。支給の可否と金額は都道府県労働局が決め、制度は毎年度4月に変わります。申請書類の作成・提出の代行を報酬を得て業として行えるのは社会保険労務士です(社会保険労務士法27条)。実際の申請は都道府県労働局又は社会保険労務士にご確認ください。