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源泉徴収票の英語版と外国人社員への説明 (Withholding slip in English)

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

源泉徴収票に国が定めた英語版の様式はありません。正式な書類は日本語の様式で作り、外国人社員には各欄の英語訳を添えて説明するのが一般的です。日本に住所があるか1年以上住んでいる外国人社員は居住者として扱われ、日本人の社員と同じく源泉徴収票の交付が必要です。 In short: the official slip is Japanese only; employers usually attach English labels to explain it.

源泉徴収票 作成ツール(令和8年分)

「英語の項目名を併記する」にチェックを入れると、各欄の下に英語の項目名を入れた源泉徴収票をPDFで作れます。

英語併記で作る

英語の様式はない

国税庁の手引に載っている源泉徴収票の様式は日本語だけです。会社が独自に英語版を作っても、それは説明用の訳であり、正式な源泉徴収票は日本語の様式で作ったものになります。

本国での税務や、ビザ・住宅ローンの審査で提出を求められたときは、日本語の原本に翻訳を付けるよう案内されることが多いため、提出先の求める形を本人に確認してもらいます。

源泉徴収票の主な欄と英語訳の例(この表はページ内の参考訳です)
日本語の欄名英語の表記例
支払金額Total amount paid (salary and bonuses)
給与所得控除後の金額(調整控除後)Employment income after the employment income deduction
所得控除の額の合計額Total income deductions
源泉徴収税額Income tax withheld (year-end adjusted)
社会保険料等の金額Social insurance premiums
生命保険料の控除額Life insurance premium deduction
地震保険料の控除額Earthquake insurance premium deduction
住宅借入金等特別控除の額Housing loan tax credit
控除対象扶養親族の数Number of qualifying dependants
摘要Remarks
中途就・退職Date joined / left during the year
支払者Payer (employer)

外国人社員への交付

国内に住所がある人、または1年以上居所がある人は居住者です。手引は、全ての受給者に外国人の従業員も含まれると明記しています。

日本に来てまだ住所の判定が難しい人や、年の途中で出国して非居住者になった人は、出国の日までの給与で年末調整をするなど扱いが変わります。出国前に源泉徴収票を渡しておくと、本人の手続が楽になります。

出典:国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

英語で説明するときのポイント

Total amount paid is the gross pay before deductions, not the take-home pay. Income tax withheld is the final tax for the year after the year-end adjustment, not the sum of the monthly deductions.

日本語で言い換えると、支払金額は手取りではなく額面で、源泉徴収税額は年末調整後の1年分の税額です。毎月の天引きの合計との差額が、12月や1月の給与で戻るか追加で引かれます。

住民税はこの書類には出てこない点も伝えておきます。前年の所得にもとづき、6月から翌年5月の給与で天引きされる仕組みです。

外国人社員に渡す前の確認

国外に住む親族を扶養に入れるときは、親族であることと生活費を送っていることを示す書類が必要です。30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学生や障害者、年38万円以上の送金を受けている人などに限って扶養控除の対象になります。

出典:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

よくある質問

Can I get an official English version? (英語の正式版はありますか)

No official English form exists. 正式な様式は日本語だけです。会社の英訳や翻訳会社の訳文を原本に添えて使います。

マイナンバーは英語版に書きますか。

受給者交付用には英語併記であってもマイナンバーを書きません。

帰国する社員にはいつ渡しますか。

出国前に年末調整をして、出国の時までに渡すのが一般的です。退職して帰国する場合も退職の日以後1か月以内が期限です。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。