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月額変更届(随時改定)判定ツール
変動月から3か月の報酬と支払基礎日数を入れると、随時改定に当たるかどうかを理由とともに判定し、新しい健康保険・厚生年金保険の等級と標準報酬月額、改定月、保険料の差を表示します。計算した数字を入れた被保険者報酬月額変更届の記入例も作れ、育児休業・産前産後休業の終了時の月額変更にも対応しています。
入力した報酬・氏名・被保険者整理番号はこのページ(ブラウザ)の中だけで計算に使い、送信も保存もしません。
判定の決まりは日本年金機構「随時改定(月額変更届)」「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」「産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出」と届書の記入例によります(2026年10月23日確認)。等級表と保険料率は令和8年度のもの(2026-09-28確認)です。
このツールでわかること・できないこと
- 随時改定は、固定的賃金の変動、変動月から3か月の平均で2等級以上の差、3か月とも支払基礎日数17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上、の3つがそろったときに行われ、4か月目の標準報酬月額から改定されます。
- 固定的賃金が上がったのに平均の等級が下がった場合(または逆)は、2等級以上の差があっても対象になりません。等級表の上限・下限をまたぐ場合は、1等級差でも対象になることがあります。
- 育児休業・産前産後休業の終了時の改定は、1等級差でもでき、17日未満の月を除いて平均します。本人の申出が必要です。
- 健康保険組合に加入している場合、保険料率は組合ごとに違うため、保険料の差は協会けんぽの料率で計算した目安です。
届書は日本年金機構の様式(エクセル・PDF)か電子申請で出します。資本金等が1億円を超える法人などは、月額変更届を電子申請で出す決まりです。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、健康保険組合に加入しているときは組合の案内も確かめてください。
一般的な情報とセルフチェックの提供です。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。
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