カスハラ ポスター メーカー+対応方針キット
業種を選んで店名を入れると、カスタマーハラスメント対策の掲示用ポスターを A4・A3 の実寸で作り、印刷やPDFへの保存ができます。2026年10月から事業主の義務になった措置にそって、基本方針、対応手順、事案記録シート、相談窓口の掲示文も PDF・Word・テキストで作れます。
ポスターはこのページ(ブラウザ)の中だけで作り、店名や文を送信しません。対応方針キットは作成のときだけ送信し、保存も記録もしません。
措置の内容は厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)とリーフレットによります(2026年10月22日確認)。ポスターの文とピクトグラムはこのサイトで作ったもので、厚生労働省のポスターの複製ではありません。
指針が定める10の措置を順に並べた基本方針のひな形、その場の対応手順、事案記録シート、相談窓口の掲示文をまとめて作ります。空欄は後から書き足せます。
基本方針に入る10の措置(指針の順)
- ① カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する(方針の明確化と周知・啓発)
- ② カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する(方針の明確化と周知・啓発)
- ③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する(相談体制の整備)
- ④ 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする(相談体制の整備)
- ⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認する(事後の迅速かつ適切な対応)
- ⑥ 被害者に対する配慮のための措置を適正に行う(事後の迅速かつ適切な対応)
- ⑦ 再発防止に向けた措置を講ずる(事後の迅速かつ適切な対応)
- ⑧ 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する(抑止のための措置)
- ⑨ 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する(併せて講ずべき措置)
- ⑩ 相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する(併せて講ずべき措置)
2026年10月1日からの義務
- 2026年10月1日から、全ての事業主は、カスタマーハラスメントを防ぐための雇用管理上の措置を講じる義務があります(改正労働施策総合推進法)。
- カスタマーハラスメントは、①顧客等の言動で、②業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③従業員の就業環境が害されるもの、の3つをすべて満たすものです。苦情のすべてが当たるわけではありません。
- 講ずべき措置は、方針の明確化と周知、相談体制、事後の対応(事実確認・被害者への配慮・再発防止)、特に悪質なものへの対処の方針と体制、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。
- 同じ日から、採用面接やインターンシップなどで求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防ぐ措置も義務になりました。
厚生労働省の資料: 職場におけるハラスメントの防止のために(指針・リーフレット・ポスター)、 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)、 あかるい職場応援団。 東京都:東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(2025年4月1日施行)。
一般的な情報とひな形の提供です。個別の判断は社会保険労務士・弁護士へご相談ください。