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算定基礎の計算
4月・5月・6月に支払った給与と支払基礎日数を従業員ごとに入れると、平均に使う月、報酬月額の平均、健康保険と厚生年金保険の等級、9月から使う新しい標準報酬月額、9月分からの保険料(本人負担)の変化を表示します。算定基礎届の欄の順に並べたCSVも作れます。
入力した給与と日数はこのページ(ブラウザ)の中だけで計算し、サーバーへの送信、保存、URLへの記録はしていません。行には番号だけを付け、氏名は入れません。
計算の決まりは日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度)」によります(2026-10-31確認)。等級表と保険料率は令和8年度のもの(2026-09-28確認)です。
支払基礎日数は、月給・週給なら暦日数(欠勤控除があるときは就業規則などで決めた日数から欠勤日数を引いた日数)、日給・時給なら出勤日数です。通勤手当も報酬に入れ、6か月定期券などはその月数で割った1か月分を各月に入れます。給与の締日ではなく、支払った月で数えます。
このツールでわかること・できないこと
- 平均に使うのは、4〜6月のうち支払基礎日数が17日以上の月です。特定適用事業所などで働く短時間労働者は11日以上、パート(短時間就労者)は17日以上の月がなければ15日以上の月で計算します。
- 月の途中に入社して1か月分の給与が出ていない月は除きます。6月1日以降に入社した人と、7〜9月に月額変更(随時改定)が予定されている人は、その年の算定基礎届の対象外です。
- 3月以前の分をさかのぼって4〜6月に支払ったときは、その遡及支払額を除いた修正平均額で等級を決めます。
- 保険料の変化は、本人負担の健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金保険の月額です。健康保険料(40〜64歳は介護保険料も)と支援金は、料率を合算して折半したあとにまとめて端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)する、このサイトの方法で計算しています。この端数処理について厚生労働省が示した決まりは確認できず、令和8年2月12日公表のQ&A(問6)は現在削除されています。保険料額表のように別々に処理すると1円違うことがあります。雇用保険料は標準報酬月額を使わないため変わりません。
一般的な情報とセルフチェックの提供です。実際の標準報酬月額は日本年金機構(健康保険組合)が決定します。個別の判断は社会保険労務士へご相談ください。