通勤手当と社会保険料・雇用保険
最終確認日 2026年11月1日
通勤手当は、所得税で非課税になる分も含めて、健康保険・厚生年金保険の報酬と、雇用保険・労災保険の保険料を計算する賃金に入ります。6か月定期のように数か月分をまとめて払うときは、月数で割った1か月分を各月の報酬に入れます。引っ越しなどで通勤手当の額が変わると、固定的賃金の変動として月額変更届の対象になることがあります(最終確認日 2026年11月1日)。
通勤手当の計算
支給日、通勤の方法、片道の距離、定期代、駐車場代から、非課税の上限とその内訳、課税される額、社会保険の報酬に入れる1か月分を出します。
通勤手当を計算する非課税でも報酬に入る理由
健康保険と厚生年金保険の報酬は、賃金・給料・手当など名前にかかわらず、労働の対償として受けるすべてのものです。日本年金機構は通勤手当について、数か月分をまとめて現金や定期券で渡すのは支払上の便宜によるものと考えられるため、3か月を超える期間ごとの支給でも報酬に含めるとしています。
所得税の非課税は、税金の計算だけの決まりです。給与明細で非課税の欄に入れた通勤手当も、標準報酬月額を決めるときは基本給や残業手当と同じように足します。
6か月定期の月割り
数か月分をまとめて支給した通勤手当は、月数で割った1か月当たりの額を各月の報酬月額に含めます。支給した月に全額を入れると、その月だけ報酬が大きくなり、平均がずれます。
基本給285,000円の人に4月に6か月定期代90,000円を渡した場合、4月から6月の報酬はどの月も285,000円に15,000円を足した300,000円です。平均は300,000円で、健康保険の22等級(標準報酬月額300,000円)になります。
もし4月に90,000円をまとめて入れると、4月は375,000円、平均は315,000円となり、23等級(320,000円)と高く決まってしまいます。
通勤手当が変わったときの月額変更届
月額変更届(随時改定)は、固定的賃金が変わり、その月から3か月とも支払基礎日数が17日以上あって、3か月の報酬の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上違うときに出します。引っ越しや経路の変更、交通手段の変更で通勤手当の額が変わるのは、固定的賃金の変動に当たります。
例えば基本給280,000円の人の通勤手当が月10,000円から50,000円に上がり、残業がなければ、報酬は290,000円から330,000円になります。等級は22等級から24等級に上がって2等級の差になるため、3か月たった時点で月額変更届の対象です。
ガソリン単価を決めて通勤手当を計算し、その単価を毎月見直している場合は、単価の変動が月ごとに生じても固定的賃金の変動として扱います(事例集 問13)。
産休などで通勤の実績がないために通勤手当を払わない月があっても、手当そのものを廃止したわけではないため、随時改定の対象にはなりません(事例集 問14)。
在宅勤務の人が出社した日の交通費
在宅勤務の人が一時的に出社するときの交通費は、その日の労働契約上の労務の提供地が自宅なら、業務命令による出社の実費として原則として報酬に含まれません。労務の提供地が事業所なら、原則として通勤手当として報酬に含まれます。
在宅勤務の導入で通勤手当を払わなくなったり、月額から日額に変えたりしたときは、固定的賃金の変動として随時改定の対象になります。在宅勤務を始めて通勤手当を実費の日額払いに切り替えるときは、切り替えた月から3か月の報酬を確かめます。
雇用保険料と労災保険料
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)を計算する賃金総額には、所得税で非課税の通勤手当も、会社が買って渡した定期券や回数券も含まれます。毎月の雇用保険料は、通勤手当を含めた賃金の総額に料率をかけて出します。
毎年6月から7月の年度更新で申告する確定保険料の賃金総額も、同じ考え方で通勤手当を含めます。出張旅費のように実費を弁償するものは賃金に入りません。
よくある勘違い
「非課税の通勤手当は、算定基礎届の報酬に入れなくてよい。」
→ 非課税かどうかは所得税だけの話です。算定基礎届と月額変更届では、通勤手当の全額を報酬に入れます。
「6か月定期代は、渡した月の報酬にまとめて入れる。」
→ 数か月分をまとめて支給した通勤手当は、月数で割った額を各月の報酬に入れます。
よくある質問
定期代が値上がりしたら月額変更届は必要ですか。
通勤手当の額が変われば固定的賃金の変動です。変わった月から3か月の平均で2等級以上の差があれば、月額変更届を出します。
通勤手当を払っていない月がある人は、算定基礎届でどうしますか。
4月から6月に実際に支払った報酬で計算します。産休などで通勤しなかったために払わなかった月があっても、手当そのものをやめたわけでなければ随時改定の対象にはなりません。
出典(確認日)
- 日本年金機構 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。(2026-11-01)
- 日本年金機構 複数月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。(2026-11-01)
- 日本年金機構 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(2026-11-01)
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料(報酬に含まれるもの、随時改定)(2026-11-01)
- 日本年金機構 在宅勤務・テレワークで一時的に出社する際の交通費(2026-11-01)
- 兵庫労働局 賃金早見表(労働保険料の算定基礎となる賃金)(2026-11-01)