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請求書の再発行と訂正:なくしたとき、間違えたときの対応

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

紛失による再発行は、元と同じ内容のまま「再発行」と明記して出します。記載の誤りは発行した側が修正したインボイスを交付し、受け取った側が自分で書き換えることは原則できません。

紛失したと言われたときの再発行

取引先が請求書をなくした場合の再発行は、内容を変えずに同じものをもう一度出す作業です。番号、取引年月日、明細、金額は元のままにします。

書類の上部に「再発行」と入れ、余白に再発行した日を書き添えると、元の請求書とは別に新しい請求が来たと誤解されずに済みます。新しい番号を振ってしまうと、相手が二重に支払う原因になりかねません。

メールで送ったPDFが見つからないという相談なら、保存してある控えのファイルを送り直すだけで足りることも多いです。

間違いに気づいたら修正したインボイスを交付

インボイス登録をしている人は、渡したインボイスの記載事項に誤りがあったとき、相手に修正したインボイスを交付しなければなりません。電子データで送ったものも同じです。

国税庁のQ&A問33では、交付の方法として次の2つが例示されています。

出典:国税庁 インボイスQ&A 問33 修正した適格請求書の交付方法

修正箇所だけを示す書き方の例

修正箇所だけを示す場合は、冒頭に「2026年10月31日付 請求書(No.2026-10-003)について、下記のとおり誤りがありましたので修正いたします。」のように、どの書類の訂正かを書きます。

続けて、誤りと正しい内容を並べます。末尾に「当初の請求書と合わせて保存してください」と添えると、相手の経理担当者が処理を迷いません。

修正したインボイスを出した側は、最初に渡した書類の写しと、修正した書類の写しの両方を保存しておく必要があります。

修正箇所の示し方の例
項目誤正
10%対象 合計(税抜)80,000円88,000円
10%対象 消費税額8,000円8,800円
ご請求額88,000円96,800円

訂正時の番号の付け方

受け取った側は原則として自分で直せない

受け取ったインボイスに誤りを見つけても、買う側が自分で追記したり書き換えたりすることは、原則として認められていません。国税庁のQ&A問92では、売り手に修正したインボイスの交付を求め、それを保存する必要があるとしています。

例外として、買う側が誤りを直した仕入明細書などを作り、売り手の確認を受けて保存する方法があります。受け取ったインボイスに自分で修正を入れ、その修正内容について売り手の確認を受けた場合も、仕入明細書等を兼ねた書類として保存できます。

売り手の側から見ると、相手がこの方法で確認を求めてきて応じた場合、改めて修正したインボイスを出さなくても差し支えありません。ただし、最初に渡したインボイスの写しは保存しておきます。

出典:国税庁 インボイスQ&A 問92 交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応

二重計上を防ぐための管理

再発行や訂正は、同じ取引の書類が複数できる場面です。発行した側も受け取った側も、どの書類が最新かを記録しておくと、売上や経費を二重に計上するミスを防げます。

修正版の請求書を作り直す請求書の書き方の基本

よくある質問

再発行した請求書の日付は新しくしてよいですか。

取引年月日や発行日など元の記載は変えずに、再発行した日を別に書き添えるのが分かりやすい方法です。

金額の誤りをメールの本文で伝えるだけで済みますか。

インボイスの記載事項の誤りなら、修正したインボイスの交付が必要です。修正箇所だけを示した書類でもよく、PDFなどの電子データで送ることもできます。

取引先から、先方で直した請求書を確認してほしいと頼まれました。

修正内容を確認して応じれば、その書類は相手側で仕入明細書等としても扱えます。その場合、こちらから改めて修正版を出さなくても差し支えありません。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。