労働条件通知書兼雇用契約書の作り方
最終確認日 2026年10月15日
労働条件通知書は会社から労働者に条件を示す書類で、法律で交付が義務になっています。雇用契約書は双方が合意したことを示す書類で、作成の義務はありません。兼雇用契約書は、通知書に必要な項目を全て書いたうえで双方が署名する形にしたもので、1枚で両方の役割を果たせます。
労働条件通知書(兼雇用契約書)メーカー
「労働条件通知書兼雇用契約書」を選ぶと、明示事項の表のあとに契約成立の文言と双方の署名欄が入ります。日英併記にも対応しています。
兼雇用契約書を作る通知書と契約書の違い
労働条件通知書は、労働基準法15条にもとづき会社が一方的に交付する書類です。署名は求められず、渡したことで義務を果たします。
雇用契約書は、民法の雇用契約が成立したことを当事者双方が確認するための書類です。雇用契約は口頭でも成立するため作成は任意ですが、後で条件の食い違いが起きたときに合意の証拠になります。労働契約法4条も、契約の内容をできる限り書面で確認するよう求めています。
1枚にまとめるときの書き方
通知書としての役割を果たすため、書面で明示しなければならない項目を全て載せます。項目が足りないと、署名があっても通知書の交付として不十分になります。
表のあとに「上記の条件で雇用契約を締結したことを証するため本書2通を作成し、各1通を保有する」といった文言を入れ、使用者と労働者の署名欄を設けます。2通とも署名して、会社と本人が1通ずつ持ちます。
署名・押印と印紙
法律上、押印は必須ではなく、署名だけでも契約は成立します。会社側は記名と社印、本人は署名という形が多く見られます。
雇用契約書は、印紙税の課税物件表に掲げられた文書に当たらないため、一般的には収入印紙を貼る必要はありません。同じ書類に金銭の貸付けなど別の契約を書き込むと扱いが変わることがあるため、雇用の条件だけを書くのが無難です。
電子契約で交わすとき
電子契約サービスやメールで交わす場合、労働条件の明示としては、本人が電子での交付を希望し、出力して書面にできることが条件です。希望の有無を入社手続の中で確認し、記録しておきます。
本人が紙を希望した場合は、紙の通知書を渡します。電子と紙のどちらでも、内容は同じにしておきます。
交わした後の管理
署名済みの会社控えは、労働者名簿や賃金台帳と一緒に、退職後も一定期間保管します。電子で交わした場合は、検索できる形でファイルを保存しておきます。
条件を変えたときは、古い契約書を書き換えるのではなく、変更合意書か新しい兼雇用契約書を作って追加で保管します。どの時点でどの条件だったかが後から分かるようにするためです。
よくある質問
兼雇用契約書に本人が署名してくれない場合は。
通知書としての交付は署名がなくても成り立ちます。条件に納得していない点がないかを確かめ、必要なら条件を話し合います。
契約更新のたびに作り直しますか。
有期契約の更新は新しい契約の締結にあたるため、更新のたびに条件を明示します。兼雇用契約書の形なら、更新ごとに作成して双方が署名します。
就業規則とどちらが優先しますか。
個別の契約が就業規則の基準を下回る部分は無効になり、就業規則の基準によります(労働契約法12条)。就業規則より有利な条件を個別に約束することはできます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 労働基準法(第14条、第15条、第20条、第21条、第37条)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第5条 労働条件の明示)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 労働契約法(第4条、第8条〜第10条、第17条〜第19条)(2026-10-15)
- 厚生労働省 モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)(2026-10-15)
- 国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(2026-10-15)
- 国税庁 印紙税額一覧表(2026-10-15)