離職理由の一覧と区分(会社が知っておくこと)
最終確認日 2026年10月15日
離職証明書の離職理由は、倒産等、定年、労働契約期間満了等、事業主からの働きかけ、労働者の判断、その他の6つに分かれています。どの区分かによって、本人の基本手当の受給資格、給付日数、給付制限の有無が変わります。会社は事実と資料にもとづいて記入し、離職理由の区分は最終的にハローワークが判断します。
離職証明書 記入例メーカー
6つの区分と項目を選ぶと、その場合に持参する資料も一覧で出ます。
区分を選んで作る離職理由欄の6つの区分
- 1 事業所の倒産等によるもの(倒産手続の開始、事業所の廃止)
- 2 定年によるもの(定年年齢と継続雇用の希望の有無を記載)
- 3 労働契約期間満了等によるもの(あらかじめ定めた雇用期限、契約期間満了、早期退職優遇制度、移籍出向)
- 4 事業主からの働きかけによるもの(解雇、重責解雇、希望退職の募集・退職勧奨)
- 5 労働者の判断によるもの(職場における事情、個人的な事情)
- 6 その他(1〜5のどれにも当たらないもの)
特定受給資格者と特定理由離職者
倒産や解雇などで、再就職の準備をする時間がないまま離職した人は特定受給資格者になり得ます。有期契約が本人の希望にかかわらず更新されなかった人や、正当な理由のある自己都合で離職した人は特定理由離職者になり得ます。
これらに当たると、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月あれば受給資格を満たし、所定給付日数が手厚くなる場合があります。通常は離職前2年間に12か月が必要です。
給付制限
正当な理由のない自己都合退職の場合、受給手続から7日の待期の後、基本手当を受けられない給付制限があります。退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、それより前なら原則2か月です。
5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合や、重責解雇の場合は3か月です。会社が書く離職理由は、こうした扱いに直接かかわるため、事実と違う区分にしないことが大切です。
会社側が注意すること
退職勧奨に本人が応じた退職を自己都合として書く、契約更新を本人が希望していたのに希望なしとするなど、事実と違う記載は、本人とのトラブルや助成金の要件にかかわることがあります。
迷う場合は、記入前に管轄のハローワークや社会保険労務士に相談し、根拠になる書類をそろえてから記入します。
記録を残しておく
退職の申出や面談の日付、話した内容をその都度記録しておくと、離職理由を書くときの根拠になります。本人と認識が食い違ったときにも説明しやすくなります。
よくある質問
会社都合と書くと会社に不利益はありますか。
雇用関係の助成金の中には、一定期間内に会社都合の離職者を出していないことを要件にするものがあります。ただし、そのために事実と違う理由を書くことはできません。
病気で働けなくなって辞めた場合の区分は。
一般的には労働者の判断による離職として書き、事情を具体的事情記載欄に書きます。正当な理由があると判断されれば特定理由離職者として扱われることがあります。
定年後の再雇用の期間満了はどの区分ですか。
あらかじめ定められた雇用期限の到来なら3の(1)、有期契約の期間満了なら3の(2)にあたるとされています。定年そのものによる離職は2です。
出典(確認日)
- 厚生労働省 雇用保険被保険者離職証明書についての注意(2026-10-15)
- ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(2026-10-15)
- 厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(2026-10-15)
- ハローワークインターネットサービス 基本手当について(2026-10-15)