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有給休暇を取った日の給与の計算方法

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

有給休暇の日の賃金は、就業規則などで決めた方式で払います。方式は、所定労働時間働いた場合に払う通常の賃金、平均賃金、労使協定を結んだ場合の標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3つです。月給制なら通常の賃金として欠勤控除をしない扱いが一般的で、時給制なら時給にその日の所定労働時間を掛けた額になります。

給与明細 作成ツール

有給の日の賃金を含めて、月の給与明細と賃金台帳を作れます。

給与明細を作る

有給休暇の日の賃金を計算する(時給の人)

どの方式で払うかは就業規則で決めておきます。入力した数字はこのページの外に送られません。

3つの方式

どれを使うかは就業規則などで定め、人や月によって使い分けることはできません。標準報酬日額は、5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げます。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第12条 平均賃金、第24条 賃金の支払、第39条 年次有給休暇)

時給パートの計算例

時給1,200円で、休んだ日の所定労働時間が6時間なら、通常の賃金は7,200円です。曜日によって所定時間が違う人は、休んだ日の所定時間で計算します。週3日・1日4時間の契約なら、1日分は4,800円です。

シフトで所定時間が毎回変わる人は、休んだ日に予定されていた時間で計算するのが原則です。予定が決まっていない日に取る場合の扱いは、平均賃金方式を使うかどうかも含めて就業規則で決めておきます。

半日・時間単位の有給

半日単位の有給は、労働者が希望し会社が同意すれば与えることができます。半日の定義(所定時間の半分か、午前・午後か)を就業規則で決め、その時間分の賃金を払います。

時間単位の有給は、労使協定を結べば年5日分まで与えられます。1時間あたりの賃金は、通常の賃金なら所定労働時間働いた場合の1時間当たりの額です。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)

平均賃金の出し方

平均賃金は、算定する日の前日から直近3か月に払った賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です。賃金の締日がある場合は、直前の締日から数えます。

日給・時給・出来高払いの人は、賃金総額を実際の労働日数で割った額の60%が最低保障になり、通常の計算額がこれより低いときは最低保障の額を使います。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第12条 平均賃金、第24条 賃金の支払、第39条 年次有給休暇)

就業規則での決め方

就業規則には、年次有給休暇の期間について「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う」のように方式を書きます。時給制のパートについても同じ規則か、パート用の規則で方式を定めます。

出典:厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)

よくある質問

月給制の人が有給を取ったとき、給与から引きますか。

通常の賃金方式なら引きません。出勤した場合と同じ給与を払うことで、有給の日の賃金を払ったことになります。

有給の日に通勤手当は払いますか。

月額で決めた定期代などは、有給を取っても減らさない扱いが一般的です。日額で払う通勤手当の扱いは賃金規程で決めておきます。

退職前にまとめて取る有給も同じ計算ですか。

同じです。就業規則で定めた方式で、取った日数分の賃金を払います。

有給休暇の日に残業代は付きますか。

有給休暇の日は働いていないので、残業代は付きません。通常の賃金方式なら、その日の所定労働時間分の賃金を払います。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。