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割増賃金の率一覧と計算の基礎

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

割増賃金の率は、法定労働時間を超える時間外労働が25%以上、そのうち月60時間を超える部分が50%以上、法定休日の労働が35%以上、午後10時から午前5時の深夜労働が25%以上です。時間外と深夜が重なれば50%以上、月60時間超と深夜なら75%以上、法定休日と深夜なら60%以上になります。

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時間単価と、今月の時間外・法定休日・深夜の時間から割増賃金を計算できます。

割増賃金を計算する

率の一覧

法定休日の労働には時間外の割増は重ならないため、法定休日に8時間を超えて働いても35%のままです。法定休日以外の休日(会社の所定休日)の労働は、週40時間を超えれば時間外労働として25%になります。

出典:e-Gov法令検索 割増賃金令(労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)

1時間当たりの賃金の出し方

月給制なら、割増の基礎となる月給を月の所定労働時間数で割ります。月によって所定時間が違う場合は、1年間の1か月平均を使います。日給制なら日給を1日の所定時間で、時給制なら時給そのものを使います。

年間休日120日・1日8時間の会社なら、月平均所定労働時間は(365−120)×8÷12で約163.33時間です。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(第19条、第21条)

割増の基礎から除外できる手当

除外できるかは名称ではなく中身で判断します。住宅手当でも全員に一律の定額で払うものや、持ち家か賃貸かだけで額が決まるものは除外できません。家族手当も、扶養家族の人数に関係なく一律に払うものは除外できないとされています。

出典:大阪労働局 割増賃金(割増賃金の基礎となる賃金)

端数の扱い

1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間は、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げてよいとされています。1時間当たりの賃金と割増賃金の円未満は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げることができます。

残業代は1分単位で数える理由

出典:愛知労働局 賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日 基発第150号より)

計算の例

時間単価1,500円の人が、ある月に時間外労働を70時間、そのうち深夜を5時間行った場合、60時間までは1,500円×1.25×60時間で112,500円、60時間を超える10時間は1,500円×1.5×10時間で22,500円です。深夜の5時間には1,500円×0.25×5時間の1,875円を加えます。

よくある質問

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いたら割増は必要ですか。

7時間を超えて8時間までの1時間は法定内の残業なので、就業規則などで割増を定めていなければ通常の賃金で足ります。8時間を超えた分から25%の割増です。

月60時間の数え方に休日労働は入りますか。

法定休日の労働は含めません。所定休日(法定休日以外の休日)の労働で時間外にあたるものは含めます。

代替休暇とは何ですか。

月60時間を超える時間外労働の割増のうち、引き上げられた分(25%から50%への差など)の代わりに有給の休暇を与える制度で、労使協定が必要です。

出典(確認日)

一般的な情報の提供です(社会保険労務士法27条・税理士法52条により、個別の書類作成や相談はお受けしていません)。個別の判断は社会保険労務士・税理士へご相談ください。