簡易課税の届出はいつまで:原則と3つの特例
最終確認日 2026年10月15日
簡易課税の届出の期限は、原則として使いたい年の前年の12月31日です。2027年(令和9年)分から使うなら、2026年12月31日までに届出書を出します。ただし、令和8年分に2割特例を使った人は、令和9年分の申告期限の2028年3月31日まで出せば令和9年分から使えます。開業した年やインボイス登録をした年にも、その年中に出せば足りる特例があります。
消費税 4方式 比較ツール(本則・簡易・2割・3割)
売上と経費、事業区分を入れると、簡易課税(75%ルールを含む)と本則課税、2割特例・3割特例の税額を並べて比べられます。
税額を比べる原則:使いたい年の前日まで
届出書の効力は、出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。そのため、個人事業主が令和9年分から簡易課税を使うには、令和8年12月31日までに出す必要があります。年末は税務署の窓口が閉まる日もあるため、e-Taxで送るか、早めに郵送します。
この原則が当てはまるのは、令和8年分を本則課税で申告している人、基準期間の売上が1,000万円を超えて課税事業者になっている人などです。
期限が延びる3つの特例
- 開業した年: 事業を始めた年中に出せば、その年から簡易課税(消費税法施行令56条)
- インボイス登録で課税事業者になった年: 令和11年9月30日の属する課税期間までに登録した人は、登録した年中に出せばその年から
- 2割特例・3割特例を使った年の翌年: その翌年分の申告期限までに出せば、その年から(令和8年度改正。令和8年分に2割特例を使った個人なら、令和9年分の期限は令和10年3月31日)
自分はどれに当たるか
令和8年分の消費税を2割特例で申告する予定なら、令和9年分の簡易課税は令和10年3月31日まで間に合います。令和9年分の実績を見てから、本則・簡易・3割特例を比べて決めることもできます。
一方、令和8年分を本則課税や簡易課税で申告する人には、この特例はありません。本則から簡易へ移るなら令和8年12月31日まで、簡易から本則へ戻るなら同じ日までに不適用届出書が必要です。
間に合わなかったとき
期限を過ぎて出した届出書は、翌年分から効力が生じます。その年は本則課税(条件を満たせば3割特例)で申告することになります。
災害などやむを得ない事情で間に合わなかった場合には、税務署長の承認を受けて期限内に出したものとみなす特例があります。単に忘れていた場合は対象になりません。
出した記録を残す
届出書の効力は提出した日で決まるため、e-Taxなら受信通知、書面なら控えと郵送の記録を、少なくとも簡易課税を使う間は保存しておきます。税務署から問い合わせがあったときに、いつ出したかをすぐに示せます。
よくある質問
2割特例を使った人が12月中に出してもよいですか。
かまいません。令和9年分の申告期限までならいつ出しても令和9年分から適用されます。早めに出せば、令和9年の帳簿を簡易課税の前提で付けられます。
3割特例の後に簡易課税へ移るときの期限は。
3割特例を使った年の翌年分の申告期限までに出せば、その翌年から簡易課税を使えます。令和10年分で3割特例が終わる人は、令和11年分の申告期限までです。
期限は消印の日ですか、届いた日ですか。
郵便で出した書類は、一般的には通信日付印の日に提出したものとされます。宅配便は届いた日の扱いになるため、郵便かe-Taxを使うと確実です。
出典(確認日)
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集(3割特例、簡易課税への移行)(2026-10-15)
- 国税庁 D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続(様式・記載要領)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 消費税法(第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)(2026-10-15)