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簡易課税の5,000万円の基準:どの年の売上で判定するか

最終確認日 2026年10月15日

まず、よくある答え

簡易課税が使えるかどうかは、その年の売上ではなく、基準期間(個人事業主は2年前の年)の課税売上高が5,000万円以下かどうかで決まります。令和7年の課税売上高が5,000万円を超えると、令和9年分は届出を出していても本則課税です。その後、基準期間の売上が5,000万円以下に戻れば、不適用届出書を出していない限り、自動的に簡易課税に戻ります。

基準期間とは

個人事業主の基準期間は、その年の前々年です。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年の課税売上高を見ます。法人は原則として前々事業年度です。

課税売上高は、課税売上から消費税を除いた額で、返品や値引きを差し引きます。輸出の売上も含みます。基準期間に免税事業者だった年は、消費税を預かっていないため、売上をそのまま課税売上高とします。

出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度

5,000万円を超えた年の扱い

令和7年の課税売上高が5,500万円なら、令和9年分は簡易課税を使えず、本則課税で申告します。このとき、仕入れや経費の消費税を区分した帳簿とインボイスの保存が必要になります。

5,000万円を超えたことは2年前に分かるため、超えた年の翌々年に向けて、経費の帳簿づけとインボイスの保存の準備を始める時間があります。

出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度

5,000万円以下に戻ったとき

令和8年の課税売上高が4,800万円に戻れば、令和10年分は再び簡易課税です。届出の効力は続いているため、改めて届出書を出す必要はありません。

逆に、本則課税のままでいたいときは、令和9年12月31日までに不適用届出書を出しておきます。何もしないと簡易課税に戻る点に注意します。

出典:国税庁 D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続(様式・記載要領)

1,000万円との関係

基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、インボイス登録をしていない限り免税事業者です。登録している人は課税事業者のまま、5,000万円以下なら簡易課税、1,000万円以下で条件を満たせば令和9年分・令和10年分は3割特例も選べます。

売上が1,000万円を超えて課税事業者になった年は、3割特例の対象外です。その年から簡易課税を使いたいなら、前年末までの届出が必要です。

2割特例の後の選び方

出典:国税庁 No.6501 納税義務の免除

5,000万円に近づいたときの準備

売上が伸びて5,000万円に近づいてきたら、本則課税になる年に備えて、経費ごとにインボイスの登録番号を確かめる習慣を付けておきます。会計ソフトの消費税の設定も、本則課税に切り替えたときに区分が正しく出るよう、早めに見直しておくと安心です。

基準期間の課税売上高は申告書の控えから確かめられます。毎年1月に、2年後にどの方式になるかを一覧にしておくと、届出の出し忘れを防げます。

出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度

よくある質問

その年の売上が5,000万円を超えたらその年から本則ですか。

いいえ。判定は基準期間の売上で行うため、その年の売上が超えても、その年は簡易課税のままです。超えた影響が出るのは2年後です。

特定期間の売上は関係しますか。

特定期間(前年の1月から6月)の売上は、免税事業者になるかどうかの判定に使います。簡易課税の5,000万円の判定には使いません。

5,000万円は税込ですか。

基準期間に課税事業者だった年は税抜で判定します。免税事業者だった年は、売上の額をそのまま使います。

出典(確認日)

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