簡易課税は廃止されるのか(2026年10月15日時点)
最終確認日 2026年10月15日
2026年10月15日時点で、簡易課税制度を廃止する法改正は確認できません。国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は制度を続くものとして説明しており、令和8年度改正では、2割特例・3割特例を使った人が簡易課税へ移りやすくする届出の特例が設けられました。今、令和9年分以降のために届出を考えている人は、現行の制度を前提に判断して差し支えありません。
2026年10月時点で決まっていること
- 簡易課税制度(消費税法37条)は継続しており、みなし仕入率は第1種90%から第6種40%のまま
- 令和8年度改正で、2割特例・3割特例を使った翌年の簡易課税の届出は、その年分の申告期限までに出せばよいことになった
- 個人事業者の3割特例(令和9年分・令和10年分)が設けられた
- 飲食料品の税率を令和9年4月から2年間1%にする案が閣議決定され、簡易課税の計算や届出の特例が示されている(法案の成立が前提)
廃止が話題になる理由
簡易課税は、みなし仕入率が実際の仕入率より高い業種では納税額が少なくなるため、会計検査院や税制調査会の場で、みなし仕入率の水準や制度のあり方が取り上げられてきました。過去にもみなし仕入率の見直しや第5種・第6種の新設が行われています。
ただし、議論があることと、廃止が決まったことは別です。制度が変わるときは、税制改正大綱で示され、法律が成立し、国税庁が施行日と経過措置を公表します。この順番で確かめると、噂に振り回されずに済みます。
今の届出への影響
令和9年分から簡易課税を選んでも、2年縛りの間に制度がなくなることを心配する根拠は、現時点の資料からは見当たりません。仮に将来見直しがあれば、施行までの期間や経過措置が設けられるのが通例です。
飲食料品を売る事業者は、税率引下げ案に伴う特例によって、令和9年4月1日の属する課税期間に簡易課税から本則課税へ移りやすくなる予定です。対象になるなら、特設サイトの更新を追っておきます。
確かめる方法
国税庁のタックスアンサー No.6505 の冒頭には「何年何月何日現在法令等」と基準日が書かれています。この日付と、インボイス制度特設サイトの税制改正特集を見れば、その時点の制度が分かります。このページも、確認した日付を本文の見出しに入れています。
これから注目する時期
税制の変更は、毎年12月ごろの税制改正大綱、翌年3月ごろの法律の成立、その後の国税庁の公表という順番で進みます。簡易課税について何か変わる場合も、この流れのどこかで必ず示されます。
飲食料品の税率引下げ案は、通常の改正とは別の大綱として令和8年9月に閣議決定されました。法案の審議の状況によって内容や時期が変わる可能性があるため、確定した内容は特設サイトの更新で確かめます。
よくある質問
みなし仕入率が下がる予定はありますか。
2026年10月15日時点で、みなし仕入率を変える改正は確認できません。過去には平成27年4月と令和元年10月に見直しがありました。
インボイス制度で簡易課税はなくなりましたか。
なくなっていません。インボイス制度の開始後も簡易課税は使え、仕入れ側のインボイスがなくても控除できる点がむしろ注目されています。
このページはいつ更新されますか。
税制改正大綱が公表される12月ごろと、法律が成立する3月ごろに、国税庁の資料で確かめ直します。
出典(確認日)
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集(3割特例、簡易課税への移行)(2026-10-15)
- 国税庁・財務省 消費税率引下げ特設サイト(飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 消費税法(第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)(2026-10-15)