本則課税と簡易課税の違いと比べ方
最終確認日 2026年10月15日
本則課税は実際に払った仕入れや経費の消費税を差し引き、簡易課税は売上の消費税にみなし仕入率を掛けた額を差し引きます。税込の課税経費が税込の課税売上の何%かを出し、それがみなし仕入率より低ければ簡易課税、高ければ本則課税が有利になるのが目安です。本則課税では仕入れ側のインボイスの保存が控除の条件になりますが、簡易課税では控除に仕入れのインボイスは要りません。
消費税 4方式 比較ツール(本則・簡易・2割・3割)
売上と経費、事業区分を入れると、簡易課税(75%ルールを含む)と本則課税、2割特例・3割特例の税額を並べて比べられます。
税額を比べる主な違い
- 差し引く額: 本則は実際の仕入れ・経費の消費税、簡易は売上の消費税 × みなし仕入率
- 使える人: 本則は課税事業者すべて、簡易は届出をして基準期間の売上5,000万円以下
- インボイス: 本則は仕入税額控除に仕入れ側のインボイスと帳簿の保存が必要、簡易は売上の区分の記録が中心
- 還付: 本則は仕入れの消費税が多ければ還付あり、簡易は還付なし
- やめるとき: 本則は届出不要、簡易は2年縛りと不適用届出書
どちらが得かの目安
課税経費の割合(税込の課税仕入れ ÷ 税込の課税売上)を出して、みなし仕入率と比べます。サービス業(50%)で、外注費や仕入れなど消費税のかかる経費が売上の3割なら簡易課税の方が軽く、6割なら本則課税の方が軽くなります。
給料、社会保険料、住宅の家賃、保険料などは消費税がかからないため、課税経費に含めません。人件費が多い事業は、帳簿上の経費が多くても課税経費の割合は低くなりがちです。
インボイスの保存の違い
本則課税では、仕入れや経費ごとに相手のインボイスを保存し、帳簿に登録番号の有無などを記録します。免税事業者からの仕入れは、経過措置で一部だけ控除できます(令和8年10月以後に始まる課税期間から割合が見直されています)。
簡易課税では仕入れの消費税を計算に使わないため、取引先が免税事業者でも控除額は変わりません。小さな外注先や個人からの仕入れが多い事業では、この点が簡易課税を選ぶ理由になります。
比べるときの手順
前年の帳簿から税込の課税売上と課税経費を集計し、事業区分を確かめたうえで、消費税4方式の比較ツールに入れます。来年に大きな設備投資を予定しているなら、その年の課税経費を加えた場合も試します。
比べた結果、簡易課税が有利で2年続けても困らないなら届出をします。迷う場合や還付が見込まれる場合は、税理士に相談してから決めると安全です。
数字で見る違い
税込の課税売上880万円、課税経費220万円のサービス業で比べると、売上の消費税額(国・地方)は80万円です。本則課税は経費の消費税20万円を引いて60万円、簡易課税は50%を引いて40万円になり、この例では簡易課税の方が20万円軽くなります。
同じ売上で課税経費が550万円なら、本則課税は80万円から50万円を引いて30万円となり、簡易課税の40万円より軽くなります。
よくある質問
本則課税は一般課税と同じですか。
同じ意味です。国税庁の資料では一般課税と書かれることが多く、本則課税や原則課税とも呼ばれます。
簡易課税でも帳簿の保存は必要ですか。
必要です。売上を事業区分ごとに記録し、所得税の帳簿もこれまでどおり保存します。
途中で本則課税に変えられますか。
年の途中では変えられません。前年末までに不適用届出書を出し、翌年から本則課税になります。
出典(確認日)
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度(2026-10-15)
- 国税庁 インボイス制度 令和8年度税制改正特集(3割特例、簡易課税への移行)(2026-10-15)
- e-Gov法令検索 消費税法(第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)(2026-10-15)