BridgeInvoice
この料率は2026-10-24時点のものです。最新の情報は各公式ページをご確認ください。

労災の様式の書き方ヘルパー

業務災害か通勤災害か、何を請求するかを選ぶと、使う様式と欄の番号の一覧が出ます。会社で分かることを入れると欄ごとの記入メモになり、休業の請求では平均賃金と給付基礎日額も計算します。

入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送信されません。保存もされないので、必要なら記入メモを印刷してください。

災害の種類と請求

災害の種類

請求するもの

会社のこと(事業主証明の欄)
被災した人のこと
災害のこと
休業と平均賃金(様式第8号・第16号の6)

災害の日と締切日を入れると、直前の締切日からさかのぼる3か月の期間と暦日数が入ります。賞与や臨時の賃金は入れず、月給など期間で決まる賃金と、日給・時給など働いた日や時間で決まる賃金に分けて入れます。

賃金計算期間暦日数月給など(円)日給・時給など(円)労働日数
-
-
-

平均賃金は、直前の賃金締切日からさかのぼる3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(労働基準法12条)。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金と臨時の賃金は入れません。 日給・時給・出来高払いの賃金は、その賃金の総額を労働日数で割った額の60%を下回らないようにします(最低保障)。 平均賃金は銭未満を切り捨て、給付基礎日額は1円未満を切り上げます(労災保険法8条の5)。 給付基礎日額が4,350円に満たないときは4,350円とします(令和8年8月1日以降、自動変更対象額)。

出し先:

会社が証明する欄:

この様式をダウンロード(厚生労働省) 記入例(厚生労働省のパンフレット) 労災保険給付の様式一覧(厚生労働省)

欄欄の名前・書く人記入メモ

欄の番号は、2026-10-24時点で厚生労働省が公開している様式のPDFから読み取りました。様式が改正されたら番号が変わることがあります。

このヘルパーについて

労災の請求書は、被災した本人や病院が書き始めることが多い一方、災害の日時や状況、平均賃金などは会社が証明します。このヘルパーは、会社が受け持つ欄をまとめて確かめるためのものです。

様式そのものは作りません。欄の番号は厚生労働省が公開している様式のPDFに合わせてあるので、印刷した記入メモを見ながら、ダウンロードした様式に書き写してください。

関連する解説

様式に書く内容の目安を示すツールで、様式そのものではありません。提出には厚生労働省の様式を使い、扱いに迷うときは労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

免責事項

本ツールは情報提供および利便性向上を目的として提供されるものであり、税務、法務、会計、その他の専門的な助言を構成するものではありません。計算結果および生成される書類は、表示日時点で公開されている法令・税率等に基づいていますが、誤りを含む可能性があり、利用者の個別の状況を反映していない場合があり、法改正等により最新でなくなる場合があります。すべての出力内容について、ご利用前にご自身で確認する責任は利用者にあります。BridgeInvoice及びその運営者は、本ツールの利用または本ツールへの依拠により生じたいかなる損失、罰則、損害についても一切の責任を負いません。個別の状況に応じた助言については、税理士、弁護士、社会保険労務士等の有資格専門家にご相談ください。