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労災の様式第8号(休業補償給付)の書き方

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

様式第8号は、業務災害で働けず賃金を受けない日の補償(給付基礎日額の60%と特別支給金20%)を請求する書類です。本人が⑲休業期間などを書き、医師が㉘〜㉛を、会社が⑦⑲⑳と裏面の㉜〜㊳、別紙1の平均賃金を証明して、労働基準監督署に直接出します。

労災の様式の書き方ヘルパー

業務災害か通勤災害か、何を請求するかを選ぶと、使う様式と欄ごとの記入メモができます。休業の請求では平均賃金も計算します。

記入メモを作る

様式第8号で請求できるもの

様式第8号は、休業補償給付と休業特別支給金をまとめて請求する書類です。賃金を受けない日の4日目から、1日につき給付基礎日額の60%が休業補償給付、20%が休業特別支給金として支払われます。

最初の3日は待期期間で、労災保険からは出ません。業務災害では、この3日分は会社が労働基準法76条により平均賃金の60%以上を休業補償として払います。

出典:厚生労働省「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」

欄ごとに書くこと

2回目以降の請求では、㉜〜㉟と㊲、別紙1は書かなくてよいとされています。初回は、死傷病報告を出した日も事業主証明の欄に書きます。

様式第8号の主な欄(2026年10月時点の様式)
欄書くこと書く人
②労働保険番号本人
⑤⑥⑦性別、生年月日、負傷又は発病年月日本人(⑦は会社が証明)
⑫氏名、住所本人
⑲療養のため労働できなかった期間本人(会社が証明)
⑳賃金を受けなかった日の日数(内訳は別紙2)本人(会社が証明)
㉓〜㉖振込先の口座(新規・変更のときだけ)本人
㉘〜㉛傷病名、療養の期間、療養の現況、労働できなかったと認められる期間医師
㉜〜㉟(裏面)職種、時刻、平均賃金、所定労働時間会社
㊲災害の原因、発生状況、当日の就労と療養の状況本人(会社が証明)
㊳厚生年金保険等の受給関係本人(一部を会社が証明)
別紙1平均賃金算定内訳会社

出典:厚生労働省 様式第8号(休業補償給付支給請求書)

別紙1 平均賃金算定内訳の計算

平均賃金は、けがをした日の直前の賃金締切日からさかのぼる3か月に支払われた賃金の総額を、その3か月の暦日数で割って出します(労働基準法12条)。賞与のように3か月を超える期間ごとに払われる賃金や、臨時に払われた賃金は入れません。

別紙1は、月給など期間で決まる賃金をA欄に、日給・時給・出来高払いの賃金をB欄に分けて書きます。B欄の賃金は、その総額を労働日数で割って60%を掛けた額が最低保障になり、A欄の分(総額÷暦日数)と足した額が通常の計算より高ければ、そちらを平均賃金にします。

厚生労働省の記入例では、3か月の賃金1,061,000円を89日で割り、平均賃金を11,921円34銭としています。銭未満は切り捨て、給付基礎日額にするときは1円未満を切り上げます。給付基礎日額には最低保障額があり、令和8年8月1日以降は4,350円です。

平均賃金を計算する

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第12条・第76条

医師の証明欄と提出

表面の㉘〜㉛は診療担当者の証明欄で、治療している病院に書いてもらいます。文書料がかかる病院もあるので、請求の期間をまとめて頼むと手間が減ります。

書き終えた請求書は、本人か会社が労働基準監督署へ直接出します。1か月ごとなど、休業の期間を区切って何回かに分けて請求するのが一般的です。退職したあとの期間だけを請求するときは、事業主の証明は要りません。

請求の期間中に一部だけ働いた日や、会社から賃金の一部が出た日があるときは、別紙2にその日と金額を書きます。その日の給付は、給付基礎日額からその賃金を引いた額の60%として計算されます。

よくある勘違い

「休業補償は最初の日から労災保険で出る。」

→ 労災保険から出るのは賃金を受けない日の4日目からです。業務災害の最初の3日は、会社が平均賃金の60%以上を補償します。

「平均賃金はボーナスも含めて計算する。」

→ 3か月を超える期間ごとに払われる賞与は、平均賃金の計算に入れません。賞与の分は、特別支給金の計算のために別紙1の裏面に別に書きます。

「パートの平均賃金は時給×所定時間で出す。」

→ 平均賃金は実際に払った賃金の総額を暦日数で割って出し、日給・時給の人は労働日数で割った額の60%という最低保障と比べます。

よくある質問

賃金締切日がない会社はどうしますか。

けがをした日の前日からさかのぼる3か月で計算します。締切日があるときは直前の締切日から数えます。

入社して3か月たっていない人は。

雇い入れた日からの期間で計算します(労働基準法12条6項)。

休業補償給付はいつ振り込まれますか。

労働基準監督署が請求書を受け付けて調査したあとに振り込まれます。初回は調査に時間がかかることが多いので、休業が長引きそうなら期間を区切って早めに請求します。

会社が別紙1を書いてくれないときは。

本人が賃金台帳や給与明細をもとに書き、事情を労働基準監督署に伝えて相談できます。

出典(確認日)

一般的な情報です。個別の判断は税理士・社労士などにご相談ください。