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この料率は2026-10-24時点のものです。最新の情報は各公式ページをご確認ください。

労災保険料率の一覧と計算(令和8年度)

54の業種ごとの労災保険率を番号や業種名で探せ、選んだ業種と賃金総額から1年分の労災保険料を計算します。建設業は請負金額と労務費率からも計算できます。

令和8年度の労災保険率は令和7年度から変更なし(厚生労働省)。 料率は2026-10-24に厚生労働省の労災保険率表で確認しました。

労災保険料を計算する

1年分の労災保険料:

賃金総額は、労災保険の対象になるすべての労働者(パート・アルバイトを含む)に払った賃金の合計です。役員報酬は入れません。年度の途中で料率が変わる場合や、メリット制で料率が上下している場合は、労働局から届く申告書の料率を使ってください。 労災保険料は全額事業主負担です。雇用保険料は事業主と労働者が負担します。 請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定できないときは、請負金額×労務費率を賃金総額とします(徴収法施行規則13条)。

労災保険率表(令和6年4月1日施行、令和8年度も同じ)

表示中の業種:54

事業の種類の分類番号事業の種類料率(1/1000)
林業02又は03林業52
漁業11海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)18
漁業12定置網漁業又は海面魚類養殖業37
鉱業21金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業88
鉱業23石灰石鉱業又はドロマイト鉱業13
鉱業24原油又は天然ガス鉱業2.5
鉱業25採石業37
鉱業26その他の鉱業26
建設事業31水力発電施設、ずい道等新設事業34
建設事業32道路新設事業11
建設事業33舗装工事業9
建設事業34鉄道又は軌道新設事業9
建設事業35建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)9.5
建設事業38既設建築物設備工事業12
建設事業36機械装置の組立て又は据付けの事業6
建設事業37その他の建設事業15
製造業41食料品製造業5.5
製造業42繊維工業又は繊維製品製造業4
製造業44木材又は木製品製造業13
製造業45パルプ又は紙製造業7
製造業46印刷又は製本業3.5
製造業47化学工業4.5
製造業48ガラス又はセメント製造業6
製造業66コンクリート製造業13
製造業62陶磁器製品製造業17
製造業49その他の窯業又は土石製品製造業23
製造業50金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)6.5
製造業51非鉄金属精錬業7
製造業52金属材料品製造業(鋳物業を除く。)5
製造業53鋳物業16
製造業54金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)9
製造業63洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。)6.5
製造業55めつき業6.5
製造業56機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)5
製造業57電気機械器具製造業3
製造業58輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)4
製造業59船舶製造又は修理業23
製造業60計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)2.5
製造業64貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業3.5
製造業61その他の製造業6
運輸業71交通運輸事業4
運輸業72貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)8.5
運輸業73港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)9
運輸業74港湾荷役業12
電気・ガス・水道又は熱供給の事業81電気、ガス、水道又は熱供給の事業3
その他の事業95農業又は海面漁業以外の漁業13
その他の事業91清掃、火葬又はと畜の事業13
その他の事業93ビルメンテナンス業6
その他の事業96倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業6.5
その他の事業97通信業、放送業、新聞業又は出版業2.5
その他の事業98卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業3
その他の事業99金融業、保険業又は不動産業2.5
その他の事業94その他の各種事業3
船舶所有者の事業90船舶所有者の事業42

出典:厚生労働省 労災保険率表 厚生労働省(2026-10-24)

労務費率表(請負による建設の事業)

番号事業の種類労務費率
31水力発電施設、ずい道等新設事業19%
32道路新設事業19%
33舗装工事業17%
34鉄道又は軌道新設事業19%
35建築事業(既設建築物設備工事業を除く)23%
38既設建築物設備工事業23%
36機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)38%
36機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)21%
37その他の建設事業23%

請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定できないときは、請負金額×労務費率を賃金総額とします(徴収法施行規則13条)。 厚生労働省

労災保険率の読み方

労災保険率は、事業の種類ごとに過去の災害の発生状況などをもとに決められ、1000分の2.5から1000分の88まで幅があります。会社の業種は、労働保険の申告書や保険関係成立届に書かれた事業の種類の番号で確かめられます。

料率はおおむね3年ごとに見直されます。令和6年度に改定され、令和7年度と令和8年度は変更がありません。

継続事業は、収支率に応じて労災保険率(非業務災害率0.6/1000を除いた部分)を最大±40%の範囲で上げ下げします。 メリット制について(厚生労働省)

関連するツールと解説

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